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中古マンションの購入について、こちらで質問いたしましたところ、事前に管理規約等を見せてもらうよう、不動産屋に要求するようにとのアドバイスをいただきました。(下のアドレス参照)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8728104.html

これは重要だと思って、不動産屋に要求してみたのですが、不動産屋は管理組合の書類はマンションに関係のない第三者には通常開示できない、内容は現在の組合長から教えてもらった部分については連絡する、といわれました。

で、一応、現在の管理状況(修繕記録や計画、修繕積み立て費の管理状況等)は口頭で教えていただきました。

でも、実際の書類は購入の意思がはっきりしたあと、契約の直前にしか見せられないといわれています。
不動産屋がいうには、このような書類は契約時に見せるのが普通とのことで、実際中古マンションを購入したことのある友人も、契約時に初めて見せてもらったそうです。

しかし、重要書類を十分確認する時間のないまま、高額の買い物をするというのも、おかしな話のような気もします。

これが法的に正しい状態なのかどうか、もし、書類をよく確認しないまま契約してお金を払ってしまって、あとから内容に納得できなかった場合、契約を破棄することはできるのでしょうか。

不動産を購入するのは初めてなので、よくわかりません。

どなたかお詳しい方、アドバイスお願いいたします。

A 回答 (5件)

マンションの管理組合だげでなく、一般的にどこでも同じ対応だと思いますが。


会社の就業規約は社員のみ公開
労働組合は組合員にのみ公開
自治会は自治会員のみ

確かに規約を公開している所もあるけど、
公開しているところは、範囲限定の人で成り立つ組織ではなく、
一般的に公募している組織ですよね。

この回答への補足

ありがとうございます。
…規約が気に入らなければ、すぐに抜けられる団体なら、もちろんそれで良いと思うんですけどねえ。
まあ、学校の校則だって入学するまではわからなくて、入ってから合わなくて、悲惨な状態になるケースもあるわけですから、仕方がないのかもしれませんが…
現実はおっしゃるとおりなのかもしれませんが、でも、なんかすっきりしない気がします。

補足日時:2014/09/24 19:57
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確かに買うか買わないか分からない人に、マンション管理組合の財源(資産状況)まで開示するのは危険。

先方は、一貫性に欠ける様々な要求を次々にする貴方が、実際にはマンションを買わない可能性が大きいと見ている。買うと見せて、他に何らかの意図がある人と見ている。だから、法的に義務付けられている「管理規約」開示さえ拒否している。たいていの人は、黙っていても、事前に、現在のオーナーが所有している「管理規約」のコピーを渡される。オーナーは、早く買い手が付くことを望むし、買って貰った後、様々なクレームを言われるのも嫌だから、事前に「管理規約」を良く承知しておいて貰い、そのうえで買って貰いたいと願っている。後で「管理規約」の内容を知って、それで文句を言われても困る。良識ある素人の売る側(オーナー)としては、そういう後からのクレームが来ないよう、気持ち良く住んで貰うことを願うものなんです。だから、「管理規約」など、絶対に渡す。

法的な開示義務の根拠。

国交省がマンション管理規約のガイドライン「マンション標準管理規約」に、こうある。

(帳票類の作成、保管)
第64条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿およびその他の帳票類を作成して保管し、組合員または利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。


ここに、貴方の言う「組合長」は出て来ない。管理組合理事会「理事長」がマンションの管理責任者であるということを覚えておいてください。「理事長」のことを「組合長」と言っている時点で、「マンション標準機規約」そのものを承知していない不動産屋ということになるので、そういう無能な不動産屋の仲介物件は止めた方が良い。それに、「自主管理」物件は、何かと問題があるので、売りたくなった時、まず、売れないということを覚悟するべき。

常識的に、買ってはいけない。自主管理の理事長なら、管理組合理事会役員候補者となる貴方に対して、当然、大歓迎すべき。口頭ではなく、直接出向いて、貴方に文書を渡す。で、是非、購入、入居をお願いする。入ってくれる人が居なくなれば、マンション管理は維持できない。

売れない、誰も買う人が居ないが、とにかく、高齢居住者の死亡や、郊外に家を建てたのでマンションを退去するという人が増えていくと、スラム化も進むし、管理費や、修繕積立金の値上げ問題など処理できない。マンションの修繕積立金というのは、当初、安く設定されているから、少なくても数倍以上に値上げしないと、大規模修繕が出来なくなる。

自主管理物件ではなく、委託管理物件が良いと思う。マンション管理会社というものを調べて、あまりに評判の悪い所は避けるとして、そこそこの評判を得ている管理会社に委託されているマンションの方が間違いがない。常識的なことだが、「自主管理」物件というものは、それだけで、資産価値を下げているということ、御承知おきください。なんたったって、素人が管理しているのですから、ローンも、まず、銀行は組んでくれない。専門家による管理、「委託管理」物件が無難。
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幾つか中古マンションを資産運用として購入しましたが、管理規約は決済時に貰うファイルのなかに入っていました。

どれも変わらない内容で疑問に思ったことはありません。そのことよりも、修繕積立金総額や修繕計画やペット飼育不可などについては不動産屋が事前に教えてくれます。
初めてなので必要以上に警戒されていますが、区分所有者の組合総会で審議されたものですので問題のあるようなものではありません。むしろ、そのような物に書かれていない問題が住んでから判るようになるようです。その問題は組合総会の議事録に記載があるのですが、それを事前に知ることはできません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
いろいろ交渉して、事前に管理記録の写しを見せていただくことができました。一応管理はされているということがわかって、ほっとしました。
でもおっしゃるとおり、古い部屋なので、きっといろいろ問題はあると思います。まあ、安かろう悪かろうということで、あとは自分で直しながら住んでいこうと思います。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

補足日時:2014/09/24 19:53
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マンションの理事会が、本当に買うかどうか分からない貴方に管理規約を見せる義務はありません。

また法的根拠もありません。
不動産やの重要事項説明に貴方が知りたいことはすべて網羅されています。(ほんとに便利になりました)
まして、修繕履歴と修繕積立金については開示されているのでその他は見てもそんなに意味がないでしょう。
どこのマンションを購入しても変わらないと思いますよ。
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>マンションの管理規約等の開示について


 これが法的に正しい状態なのかどうか
 ・法的には問題はないです
 ・参考にしているアドレスの回答:今回も回答されている、ガイドラインに関する解釈の問題で
  「組合員または利害関係人」の利害関係人には購入予定者は含まれないためです
   (区分所有法における利害関係人の場合、専有部分の購入予定者は含まれますが、
    標準管理規約においては、利害関係人の範囲が狭くなり、購入予定者は含まれません)
   (これは、規約64条にいう帳票類には、規定されているもののほか
    領収書や請求書、管理委託契約書、修繕工事請負契約書、駐車場使用契約書、
    保険証券、組合員名簿などが含まれるので)
>不動産屋は管理組合の書類はマンションに関係のない第三者には通常開示できない、
 内容は現在の組合長から教えてもらった部分については連絡する、といわれました。
 で、一応、現在の管理状況(修繕記録や計画、修繕積み立て費の管理状況等)は口頭で教えていただきました
 ・それが通常です
 ・当方も購入時、リフォーム関係の管理規約を同様に教えて貰いました
  (事前に確認することは、不動産屋を通して問い合わせて購入後不都合がないようにしました)
>不動産屋がいうには、このような書類は契約時に見せるのが普通とのことで、実際中古マンションを購入したことのある友人も、契約時に初めて見せてもらったそうです
 ・購入→組合員(区分所有者)ですからね・・当然そうなります

>あとから内容に納得できなかった場合、契約を破棄することはできるのでしょうか
 ・購入後は破棄できませんから、事前に確認したいことは不動産屋を通して確認して下さい
   
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろ交渉して、購入を決める前に管理関係の書類をメールで送ってもらい、確認しました。
管理組合の理事長さんは普通に働いている方ですので、不動産屋にコピーを渡すのに時間がかかってしまったようです。
いろいろ書類を見せていただく中で、物件に関して新しい事実もいろいろ出てきました。
なんだかんだいっても相場よりかなり安い物件ですので(たぶん高級外車程度ではないかと…)、買うことには決めたのですが、購入を決める前に状況を確認できたわけですから、がんばって交渉したのは良かったと思います。
いろいろアドバイスいただき、大変ありがとうございました。
また何かありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/09/24 19:49

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