No.3
- 回答日時:
痴呆の度合いでは、その更新した書面等が一切無効となる可能性があります。
本人に正常な判断云々と、債務者の直系親族に言われた場合、正常であったと相談者が証明しないとなりません。
一番有効なのが、金額的に140万円以下であれば簡易裁判所へ「支払督促」をするか訴訟提起をしてください。
債務証明が借用書でできますから、判決で10年時効が延びます。
これを利用しない場合は、同じく直系親族に立ち会いを要請し、立会者として署名捺印をしてもらえばいいですが、成人後見人制度で後見人の立ち会いでも可能です。
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