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身内に金を貸してます、まもなく10年になります10年過ぎると払わんでもよいとゆわれてますが、借りた本人は少し痴呆気味で字を書くのも面倒くさがつています、新たに書かせるのは無理なような気がします、今ある証書の下の辺りに「更新」と書かせて日付けと捺印させたいと思いますがこれで通用しますか?

A 回答 (3件)

「更新」?


目的は分かりますが、正しい方法ではありません。

時効を延長(つまり中断)したいのであれば、債務承認がいいのです。
方法としては、「債務承認書」というタイトルで、借用内容を書き出し、「上記内容で間違いありません」ということで、署名(記名押印)してもらえばいいです。もちろん日付は必須です。

これで、時効はこの日よりまた10年となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました、署名くらいは出来そうなので期限前に「債務承認書」をつくるようにします、ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/16 13:21

痴呆の度合いでは、その更新した書面等が一切無効となる可能性があります。



本人に正常な判断云々と、債務者の直系親族に言われた場合、正常であったと相談者が証明しないとなりません。

一番有効なのが、金額的に140万円以下であれば簡易裁判所へ「支払督促」をするか訴訟提起をしてください。

債務証明が借用書でできますから、判決で10年時効が延びます。

これを利用しない場合は、同じく直系親族に立ち会いを要請し、立会者として署名捺印をしてもらえばいいですが、成人後見人制度で後見人の立ち会いでも可能です。
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期限が来て返さないなら、容赦なく担保を取り上げましょう。

もしくは保証人に請求するか。多分返すつもりはないです。
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