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遺産総額が基礎控除額(5千万円 + 1千万円×法定相続人数)に満たない場合で
遺産分割協議書に孫への分配も記載する事の可否について教えてください。

・遺言書なし。
・法定相続人は 妻と子。
・上記"子"には、さらに子(成人)がいる。つまり被相続人には孫(成人)がいる。

遺産分割協議書に、法定相続人だけでなく孫への分配も追記する事は
可能なのでしょうか。
可能である場合、孫は贈与税を納める必要があるのでしょうか?
それとも相続税の対象になり、基礎控除額未満であるから
相続税を納める必要もなく、特に税の心配も要らないのでしょうか?

「教えて! goo」の中には、
それが「遺贈」にあたるので「可能である」と読み取れる回答もあれば、
逆に、そもそも「遺贈」は遺言による方法しかなく、遺言書が無いなら
遺産分割協議書で「遺贈」が認められることはない
というご説明もありました。

来年(2015年)以降基礎控除額が下がりますので
今年(2014年)までに相続が発生したなら、二次相続の事も考慮し
孫への分配を進めておきたいと考える方もいらっしゃると思いましたが
遺産分割協議書への孫の名前の記載の可否について
明確な答えを見つけられませんでした。

こちらの国税局ページに答えがあるのかもしれませんが
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
見つけられませんでした。

ご存知の方、どうぞ教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>遺産分割協議書に、法定相続人だけでなく孫への分配も追記する事は可能なのでしょうか。


いいえ。
孫は法定相続人ではありませんし、遺言もないようなので「遺贈」にもあたりません。

>孫は贈与税を納める必要があるのでしょうか?
ありますね。
孫が財産を法定相続人から「贈与」をしてもらえば、取得することは可能ですが「相続」ではありませんから「贈与税」の対象です。

>相続税の対象になり、基礎控除額未満であるから相続税を納める必要もなく、特に税の心配も要らないのでしょうか?
いいえ。
前に書いたとおりです。
被相続人の財産はもちろん相続税の対象で基礎控除額内なら相続税はかかりませんが、一度相続人が相続した財産を相続人以外に贈与することになるので、「贈与税」が発生します。
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この回答へのお礼

誠にありがとうございました。

こちらのベストアンサーを見たところ、遺贈で、税金がかからない話があり
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7968939.html?from=hi …

こちらにも、「遺産分割協議書」に孫の名前を加えれば・・・
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3219726.html?from=hi …
という内容が書かれていましたので

その様な対応が可能なのか?と 疑問でしたが、

その後 こちらも見まして、
http://www.temp-la.co.jp/idea/images/dm_130913_0 …
相続人でない「孫」が遺産分割協議によって遺産を取得する事はできません。
と書かれていましたので、納得しました。

誠にありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 09:23

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