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埼玉で、新築中の家が放火されましたが、その場合、その家が売約済みであるなら、買った人は家が燃やされても費用は払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>その家が売約済みであるなら、買った人は家が燃やされても費用は払わなければならないのでしょうか?



工務店など、建築物住宅建築者には、「売約」どおりに家を完成して、引き渡す義務があります。
したがって、買った人は、まだ買った物を入手していないので、何ら費用を払う事はありません。

むしろ売約(=実際には建築物請負契約)にて合意した納期が守られないので、遅延損害金を手に入れる可能性があります。

また、工務店などの建築業者は建築中の建築物に関して完工保証のための損害保険に入っているので、焼失した建築中の家は保険金で再建築できるでしょう。
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この回答へのお礼

やはり、そうですか。それでは、一応安心ですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 15:19

 契約書によると思います。


 自分は11年前に某ハウスメーカーに家を建ててもらいましたけど、建築中に火災があった場合の費用負担は施主だったと記憶しております。
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この回答へのお礼

そうですか。だと、ケースバイケースということですね。契約書には注意しないとだめですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 15:17

引き渡しを受けるまでは、建築業者の所有物。


よって、建築業者が新に建て直す責任があります。
そういう問題を見込んで建築業者は保険に加入しているので、実質損害を被る人はいませんけどね。
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この回答へのお礼

なるほど、保険に入ってるんですか。他人事ながら気になってました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 11:54

受け渡し前なので払う必要は無いです

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この回答へのお礼

そうですか。そういう契約になっているんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/21 11:52

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