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義父宅に数年前から居候している身内ではないご老人がいます。
その人は義父の昔の知りあいの知りあいらしく親族もいないよう。
いつの間にか居着き生活保護をもらっています。
昨年までは家賃ももらっていたこともありますが、滞りがちでした。
2月の大雪のためその家屋は半壊しており、屋根も穴が開き通電もしていません。
住むには危険であり、修理等も必要なため8月までに出ていくように通告したにもかかわらず未だ出ていません。
もう家賃はいただく気もないし、向うも払う気もないようです。
出ていくとなると生保の変更もできないと思っているようです。
何処に訴えればいいのでしょう?
市のほうで何か策があるとすれば何が必要でしょうか?
言葉は悪いですが追い出さないとその人もいつつけるには危険だし、何かあってもこちらが世話をする気は全くありません。(私たちにとっては縁もゆかりもありませんから)
正直義理父も老害、痴呆が僅かにみられるので早急に対策したいのですが、そもそもどこに掛け合えばいいのかわかりません。
ご存知の方教えてください。

A 回答 (2件)

役所の福祉課か住民課に相談からでしょうね。


実質、一人暮らしでなんとかしてるのだから、今は介護の必要なし。安い公営住宅へ引っ越してもらいましょう。

この回答への補足

役所に相談できました。
役所のほうでも働きかけてくださるそうです。
まだごねるようでしたら改めて弁護士さんへの相談する段取りとなりました。

ありがとうございました。

補足日時:2014/09/25 15:00
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
福祉課で相談で住民課で公営住宅に目を向けるということですね。
早速市役所に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/25 13:49

簡単な話、その建物が「崩壊の危険がある」となれば入居人は6ヶ月で追い出せます。


もちろん、まったく引越し金などを払う必要はありません。賃貸の法律に
「命の危険が伴う建物へは賃貸の契約を無条件で解約できる」とあります。
検査をかけて、裁判所に提出、通知が来て6ヶ月で、晴れて強制的に家財一切追い出しできます。
もちろん、敷地外に強制放置、敷地に入れば不法侵入と出来ます。
警察には知らぬ存ぜぬで、まったく警察は手を出せません。あとは老衰するなりは相手の都合です。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
検査、裁判となるとまた今から6か月かかりそうですね。
福祉課に連絡した上で対策したいと思います。
具体的なイメージがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/09/25 13:47

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