No.6
- 回答日時:
他の方も仰っていますが、本来であれば故意による任意継続の脱退は出来ないことになっています。
なので「スムーズな辞め方」というのは本来は無いんです。
無理矢理資格を切りたいなら、期限までに支払うべき保険料を支払わないこと。
そうすれば即任意継続の資格は切れることとなりますが。
>すぐにでも国保に切り替えたい
国保保険料の試算をしてもらった結果、そういう結論に達したのですか?
場合によっては国保よりも任意継続の方が安いことがありますよ。
なので「すぐにでも」というのは非常に早急ではないかと思われます。
何も知らずに国保に替えた結果、保険料が逆に高くなって
やっぱり任意継続に戻ります、ということは出来ないのですよ。
切り替えを決める前に、役所に問い合わせて試算をしてもらうことをお勧めいたします。
>国保の方が保険料も分割が利く
前年よりも収入が激減したなど正当な理由が無いと
簡単に分割回数を増やすとかは出来ないと思われますのでご注意を。
そして回数を増やすには役所の方との相談が必要となります。
No.5
- 回答日時:
本来辞められないものですから、当然ですがスマートな辞め方など一切ありません。
正当な理由無く保険料を納めなかった不届き者として放逐されることは可能ですが、国保が安いかどうかちゃんと確認してるんでしょうね。
あなたこう言う書き方しかできないの?
他の方みたいに教える姿勢が無いのであればわざわざ書き込みしなくて結構!
それとも暇人
2ちゃんレベルだね~
No.4
- 回答日時:
厳しいことを言わせていただければ、自業自得です。
事前に国保と社保の任意継続を保険料で検討すべきだったのをしなかったのが原因でしょう。
知らなかったは正当な理由ではないですし、誰も教えてくれなかったなどの責任転嫁も認められないでしょう。健康保険を使ってきた人として、知っていておかしくないと考えるでしょうからね。
原則論でいえば、任意継続を選択した時点で、次の社保加入までの間は国保への切り替えはできません。
任意継続の手続きの際にも説明(説明書き)があったはずです。
当初の約束を反故にするのは、社会人としていかがなものでしょうかね?
社会保険の任意継続の窓口へ相談されることです。保険料の支払いができる見込みがないことを強く言えば、もしかしたら任意継続の取り下げが認められるかもしれませんね。
問題になるところとしては、任意継続した社会保険での給付(病院での保険証利用など)かもしれません。一度でも使えば、なかったことにするのは難しいでしょうからね。
原則で国保切り替え理由での資格喪失のできないものですので、取り下げなどが認められなければ、脱退は無理でしょう。それこそ悪質ともいえる保険料未納による方法しかないかもしれません。
その場合も、未納がどの程度で資格喪失となるのか、その判断がなされるのはどれぐらいかかるのか、今現在から切り替えまでの間に医療ほけなどのための健康保険が利用できなくても耐えられるのか、などがあると思いますね。
たぶん1カ月以上もたっていることから、未納による方法しかないとは思いますが、スムーズな方法というものは難しいと思いますね。
No.3
- 回答日時:
>8月20日に仕事を辞めました
・退職の仕方で、国民健康保険料の金額が違ってきます
(概ね)会社都合の場合は、軽減され任意継続の場合より保険料が安くなります
自己都合の場合は、(概ね)任意継続の方が国民健康保険より保険料は安いです
・国民健康保険の保険料は試算されましたか(年額で比較して下さい)
(扶養家族がいる場合は、各個人に対し保険料が発生しますから、合計額が保険料になります)
>一日でも滞納すると任意継続保険は失効となるのですか?
・通常は毎月の納付締め日(10日)までに、入金が無いと11日から失効します
No.2
- 回答日時:
平成22年4月より、倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた方の国民健康保険料が軽減されることになりました。
軽減措置の効果として、国民健康保険が組合より保険料負担が少なくなると思われますので、該当される方は、お住まいの市区町村に確認し、検討したうえで任意継続の申請をしてください。(扶養家族が有る場合は保険料をよく比較計算してみて下さい)通常は、任意継続のほうが会社負担の金額が加算されても国民健康保険より安いです。(扶養家族も無料です)
任意継続の保険料を放置して置けばもちろん失効となりますが、仮に失効すれば、組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
任意継続から国民健康保険への切り替え希望を協会健保に出しても既に契約していれば契約期間中は受け付けません(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません)(任意継続被保険者となった日から2年間は任意にやめることはできません)が、実際には、任意継続の保険料を放置して置けば自動的に失効となり、失効すれば、組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
一日でも滞納すると任意継続保険が失効となることはありませんが、正当な理由なく指定納付日までに納めないと失効します。仮に失効すれば、組合から発行される「資格喪失証明書」をもって次に加入する国民健康保険等へ切り替え手続きを行うことになります。
スムーズな辞め方は、任意継続ができる間は限界(任意継続被保険者となった日から2年間)まで任意継続し、任意継続が出来なくなったら、国民健康保険への切り替えを行うのが最も保険料が安いです。
毎月の保険料は、月初めに送付される納付書でその月の1日から10日(10日が土・日曜日又は祝日の場合は翌営業日)までに納めてください。
納付書が届かない、納付書を紛失したという場合は、早急に管轄の全国健康保険協会の都道府県支部へご連絡ください。
(正当な理由なく納付期日までに保険料を納められないと、納付期日の翌日で資格喪失することとなり、被保険者証は使用できなくなりますので、十分注意してください。)
初回保険料の納付期日については、保険者の指定した日となります。
(なお、初回分の保険料が正当な理由なく納付期限までに納付されないときは、被保険者資格が取り消しとなります。)
この回答への補足
詳しいご説明有難う御座います。
任意継続の方が安いのですか?
国保は多少高くとも分割支払いが出来るのでそちらの方が楽かと思いました。
No.1
- 回答日時:
>やはり会社負担の金額が加算され一月の支払いが高額です。
>すぐにでも国民健康保険に切り替えたいです。
お住まいの自治体で確認されれば良いのですが、
退職直後の国民健康保険は高額です。
>一日でも滞納すると任意継続保険は失効となるのですか?
>スムーズな辞め方を教えて頂けますと助かります。
任意継続は月単位です。
毎月指定日までに納めないと、案内が来てそれでも納めないと資格を失います。
事前に、来月から辞めますと健保組合に連絡しておけばスムーズです。
この回答への補足
回答有難う御座います。
国保は分割が利くと聞いていますので月支払いが楽なのでは?と思ってしまいました。
任意継続の方が良さそうですね
任意継続は案内が来るのですね、何か一日でも収め忘れると失効と書いてあったので
怖いなと思っていました。
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