No.1ベストアンサー
- 回答日時:
贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。
この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。税額の計算
(1) 贈与税額の計算
相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の税率を適用し贈与税額を計算します。
(注) 相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。
(2) 相続税額の計算
相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者が亡くなった時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。
適用手続
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
相続時精算課税は、受贈者である子それぞれが贈与者である父、母ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。
相続税と贈与税を計算する方法
https://sites.google.com/site/souzokuzeitozouyoz …
No.3
- 回答日時:
>因みに、贈与を受けようとする固定資産評価額の合計は300万円を超えますが、この場合、基礎控除額110万円を差し引いても約200万円が課税対象になるのでしょうか。
そのとおりですが、300万円というのは、建物でしょうか
それとも土地でしょうか。
建物なら「固定資産税評価額」がそのまあ贈与の評価額ですが、土地はそうではありません。
土地の評価額は、「路線価方式」もしくは「倍率方式」によります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>知人から伺ったところ」満65歳以上の両親から20歳以上の推定相続人間の贈与、つまり、親子間の贈与は、相続精算課税の対象となり、2500万円までは非課税だよ」と言われましたが、事実でしょうか。
事実です。
「相続時精算課税」という制度があります。
ただし、翌年、その申告をする必要があります。
なお、一度その制度を使うと「暦年課税(110万円控除)」は使えなくなるとともに、相続が発生した場合、その贈与された評価額が遺産に加算され相続税の対象資産になります。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
No.2
- 回答日時:
>この場合、 基礎控除額110万円を差し引いても約200万円が課税対象になるのでしょうか。
300-110=190万で、この190万に10%の贈与税がかかるので、税額は19万円です。
>2500万円までは非課税だよ」と言われましたが、事実でしょうか。
事実だけど、その分、贈与じゃなく相続と言う事になるので、相続財産が多い場合は、相続税が余計に高額になっちゃって、普通に贈与税を払っておいた方がトータルで見たらお得だったのに、そうならずに損をした、と言う事も起きます。
どのくらいの財産を暦年贈与で受け取り、どのくらいの遺産を遺産として受け取るか、バランスを考えないと「ありゃ。逆にした方がお得だった」なんて事になるので、安易に考えてはいけません。
また、将来、相続税が重くなるって事も可能性としてあるので「今のうちに暦年贈与で贈与しとく」のも、1つの手です。
ただ、それが吉と出るか、凶と出るかは、実際に相続が発生してみないと判りません。
また、多年度に渡って連続して贈与を行っていると、税務署が「それは認められないから、最初の年に一括して贈与を受けたとして計算した贈与税を払ってね」って言ってくる場合もあります(言ってこないでセーフになる事もあります)
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