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私の本に、日米和親条約で下田と函館を開港し、日米修好通商条約で、
函館、神奈川、長崎、新潟、兵庫の5港を開港とあるのですが、
そこで、疑問に思ったことが、日米和親条約で函館を開港したのに、
なぜ、日米修好通商条約でまた、函館を開港する必要があるのか?
また、日米通商条約では函館は開港して、なぜ下田は開港していない。
函館だけ2度も開港している理由が分かりません。

A 回答 (2件)

和親条約で開港した函館は 米艦隊の補給・寄港のみの開港


修好通商条約はその名の通り 貿易を可とするための港の開港が必要です
なので函館はそこで完全な開港(寄港のみではなく商業港として開港)となったのです
他の4港は補給と商業港として1度で開港しました

函館はロシアを睨むアメリカにとっては最重要な港です
是が非でも抑える必要がありました
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/01 23:06

どこの資料集読まれたか、知りませんが


誤訳ありますので、捨てて山川が、どこかの、良質の資料集使ってください。

外務省ホームページから日米修好通商条約(現代語参考訳)
引用します

第3条
・下田、函館に加え、以下の港を以下の日付で開港する。神奈川、長崎は1859年7月4日、新潟1860年1月1日、兵庫1863年1月1日。
新潟の開港が適切でない場合、両国は、代替する日本の西海岸の地を指定するものとする。神奈川開港から6ヶ月後に、下田港は米国人居住区、通商区としての 機能を閉じる。本条約による開港後、米国人は居住する地域の借地権、建物の購入権、住居、倉庫の建設権を持つものとし、日本政府はこれらを検査出来る。米 国人居住地、使用港湾の詳細は米国領事と各地の責任者によって決定するが、合意に至らない場合、米国外交官と日本政府によって取り決めるものとする。
・日本側による米国人居住区の壁、柵や門等の建設を禁じ、自由な出入りを妨げるようないかなる措置をも禁じる。
・1862年1月1日より、米国人は江戸での居住を認められ、1863年1月1日からは大阪での交易を認められる。居住地域、及び、行動許可区域については、米国領 事、及び日本政府によって取り決める。米国人は自由に、政府係官の介入を経ずに、階級に関わらず、日本人の誰からも物品を購入し、米国の物品を販売できる ものとする。
・本条約に調印し、正式な交換が行われ次第、日本政府は全国的に本条約を開示し、実施に努めること。軍需品は日本政府のみへの販売とする。
・米、麦の貨物輸出はしないものとするが、日本に居住する米国人、及び船舶乗組員には充分な資源が供給されるものとする。日本政府は公的な競売を通じ、算出された余剰の銅を販売する。日本に居住する米国人は、必要な日本人使用人、その他を雇用できるものとする。

ということですので、疑問点は、無くなりましたね( ^^) _旦~~

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/01 23:06

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