dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

お尋ねは掲題の通りです。よろしくお願いします。
40代の妻の不倫が4年ほど前に発覚して、追求を逃れて失踪しました。とにかく、離婚をするために探しましたが、その後は行方知れずが続き、裁判所に失踪経過を理由に離婚の承認申請を考えていましたが、妻が重病で余命数か月と言う情報を本日、あることで知りました。
子供はいません。

心はすでに他人、というより憎しみに満ちた他人になっていますので、見舞はおろか、すぐに離婚承認の申請をして、生前中に離婚を成立させたいと思っています。
そうして、除籍して無縁にし、墓には入れません。
これで気持ちを整理したいのですが、この状態で裁判所に申し出て受け付けられるでしょうか。
裁判所には妻の状況は確認したのではないので、言わないつもりですが、どうでしょうか。
これがダメな場合に、死後に除籍は出来ますか。
気持ちだけが先走っていますが、アドバイスなどをお願いします。

A 回答 (7件)

私の夫は6年前亡くなりましたが、まだ離婚は成立していません。


アンケート等でも既婚(離死別)となります。
ただ夫はもう亡くなっているので、婚姻関係終了届けを提出すれば、私の意志だけで簡単に離婚が成立します。

ただし夫との離婚は成立しても、結婚した段階で出来た、夫の血縁者達(父母や兄弟など)との、姻族関係は残ったままです。
姻族関係は、離婚の場合は自動的に消滅しますが、配偶者が亡くなった時はそのまま継続されます。
ですから姻族との関係を絶つには、配偶者の死後は、「姻族関係終了届」を提出する必要があります。
姻族関係を終わりにするかどうかも、質問者様の意志だけで決められます。
離婚の場合は姻族関係は自然消滅なので、奥様とも親族とも綺麗さっぱり縁が切れます。

ただ生きている間に離婚すると、奥様の預貯金等の遺産がある場合相続できませんよね。
奥様名義の預貯金等は、質問者様の戸籍謄本や印鑑証明等が無いと、凍結してしまうと思いますので。
死後に婚姻関係終了届けを出すのであれば、奥さまの名義の物は半分は質問者様の相続になると思いますが。
まあ遺産が有ればの話ですが。

姻族関係終了届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できますし、
配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、遺産を受け取ることができます。

参考になりますでしょうか。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

とても参考になるご指摘、有難うございます。
財産の件もありますが、早く妻と親類との縁切りをしたいので、離婚手続を進めます。

お礼日時:2014/10/12 21:09

はあ~。


私も、さっさと別れた方がいいと思います。

死期が近いのに!と、思いましたが、悪いのは奥さんの方ですよね、死期が近いから、戸籍上、旦那のあなたが色々してあげるのは、本末転倒・・・・てか、その不倫相手にしてもらえばいいこと。

墓に入ろうなんて、言語道断、実家の墓にでも入れてもらえ!です、
ご主人!頑張って!!!
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有難うございます。
皆様、ご指摘の通り、早く離婚の手続きに入ります。

お礼日時:2014/10/12 21:06

失踪してしまって、貴方と話すつもりが全く無いのですから、ご自身の自由にされれば良い。



貴方が気持ちの整理をつけたいと言うなら、とっととやるべきだろう。

出ていったのは向こうの勝手。冷たさで言うなら向こうのほうがはるかに冷たい。

何が原因で不倫したのかは知らないが、失踪したことで大変な迷惑を被ったんだ。

死を覚悟させる重病であろうと、まだ死亡したわけじゃない。復活する可能性だって残っている。

向こうの死を待つよりも、ご自身の気持ちを優先したほうがいい。そうされるほど酷いことをしてきたのは向こうなのだから。

なおあくまでも情報が入っていることは言わないこと。連絡が取れてると思われたら失踪とはみなされない。

注意されたし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
仰る通り、妻の情報は無視して離婚の手続きを弁護士に相談します。

お礼日時:2014/10/12 21:05

方法は


1)強行的に、離婚を進める
2)死亡まで放置し、死亡後除籍する。

2の場合は、病院から費用請求がされる可能性がありますので、裁判所へ申し立てを行う方を薦めます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
ご指摘の通り、離婚の手続きを取ろうと思います。

お礼日時:2014/10/12 21:01

とにかく一刻も早く離婚を成立させた方がいいです。


奥さんが不治の病とか、離婚裁判には関係ないです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
やはり、早く離婚を成立させる方がよいですか。
行方不明の期間を考えて、離婚申し出を裁判所にすることがよさそうですね。
そうすれば、籍の問題もありませんね。

お礼日時:2014/10/12 21:00

まだもう少し時間があるなら、籍を抜いても良いと思うよ。


墓に入るなら実家の墓へどうぞ・・・って?

冷たくはないよ。それだけのことをしたのだし、第一に彼女がそれを望んでいるとでも?

不貞を働いたのは彼女なんだし、余命少なくても、そこは関係ないでしょう。

死後には勝手に籍はなくなるので、勝手に除籍になりますから、その辺は心配しなくてもいいかも。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
そうですか、心配しなくても籍は消えるのですか。
墓に同居はあり得ません。

お礼日時:2014/10/12 20:59

除籍も何も、死んだ人は戸籍から除かれます。

無視していればいいのであって、医療機関などから遺骨や遺体の引き取りを求められても拒否すればいいのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
無視していてもどこか気持ちに切がつかないように思います。

お礼日時:2014/10/12 20:56

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A