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母が急逝し、遺産分割協議をします。
現在、母の資産を調べているところです。今分かっている資産は、預貯金と不動産(土地と家)です。
相続人は、父、兄、妹である私です。
兄は実家に居住していて、私は結婚して別居。
父は事務所に居住してましたが、母がいなくなってから、家で仕事をするといって実家に居住します。

遺書が見つかっていないため、もし調停になれば、父2分の1、兄と私が4分の1で分配しないといけないでしょうか?
預貯金をこの割合で、相続するのは納得してはいるのですが、以下の理由で不動産を父に渡したくないのです。

1.家は、祖母の贈与で建てたのですが、以前は借地で、父と兄に内緒で土地を購入しました。(私だけが知っていました。)父が、家を事務所にしたり、借金したりするのを嫌がっていました。

2.母の欄だけ署名・捺印された離婚届が見つかっている。

3.父方の墓ではなく、母方の墓を希望していたので、実家の墓に埋葬される。

4.預貯金も、祖父から受け継いだ株を売却して得たもので、父との共有財産ではない。

5.父は自営業で、預貯金があまりなく、借金をするのではないか不安。

もし、家と土地を父2分の1、兄と私4分の1で所有権を共有した場合、父が家を担保に借金するのを防ぐことはできますか?
所有権2分の1でも、共有者の許可なく、根抵当権をつけて、自由にお金を借りる事ができるんですよね?
極度額を0にすれば、借金できないようにできるのでしょうか?

家と土地には、絶対抵当権をつけたくありません。

父は、3ヶ月以内でないと、相続できないと言っています。
相続放棄は3ヶ月以内だったと思いますが、遺産分割協議が整わず3ヶ月を過ぎると、どんな問題がありますか?

お知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

守るものがあるなら、正規に弁護士に依頼することです、その方が早いでしょう。



遺産、貴方だけのものでもない、これは致し方ないのでは、

父に、預金を取るか、家、土地を選ぶか、弁護士入れて、話し合えば良いのでは、、。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父親相手に調停をする気はありません。
父が調停してまで、お金や家・土地がほしいのなら、くれてやっても構いませんが、何か交渉する材料になるか考えていました。
じっくり交渉したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 14:10

おはようございます。



質問者様?お腹括ってますか!?

仮にも肉親のお父様ですよ!?

一生禍根が残ろうとも
例え一生会うことが無くても
(いやな言い方ですが 冠婚葬祭に立ち会え無くても平気)

という覚悟がおありならば
(お母様の離婚届で何か感じたことでしょうね?)

弁護士を立てて 徹底的に争うべきです。

お母様の無念を晴らすということだけではなくて
冒頭に述べましたが
質問者様が一生後悔しない選択をなさって下さいね?

・3ケ月以内?
法的根拠提示を求めて下さい

まずは優秀な弁護士を雇って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。父親相手に調停をする気はありません。
父が調停してまで、お金や家・土地がほしいのなら、くれてやっても構いませんが、何か交渉する材料になるか考えていました。
3ヶ月以内に急いで結論を出さなくて良ければ、じっくり交渉したいと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2014/10/12 14:07

1~5は単なるあなたの感情に過ぎず法的根拠は一切ないので、それを根拠に相続させないなどということは常識的にはできないでしょうね。



権利のある人が希望していたら相続できるのは当たり前です。


>家と土地には、絶対抵当権をつけたくありません。

それが絶対的な優先事項であるのなら、預貯金額と不動産の評価額のバランスにもよりますが、預貯金はすべて父に渡し不動産の権利を兄弟で分けるという方法もありますよ。
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相続放棄は、3ヶ月です、その時に問題があるのは、死亡した人に、借金がある場合だけです。


貴方のお母様には、借金がないので問題はないでしょう。

相続手続きは、今であっても、10年後でも、一切問題ではありません。
相続税がかかるだけの金額があれば、10ヶ月以内に、相続税の申告をしなければ、脱税となります。

家と土地は、今の時点では共有名義となります。
共有名義の場合、共有者みんなが保証人にならなければ、お金を貸してくれないはずです。

貴方は、お金をいただいて、お父さんとお兄さんに家を貰っていただく方がよいでしょう。
貴方が納得しなければ、遺産は、そのままで誰も相続できません。

お父さんが3ヶ月以内と言っているのは、貴方たちを騙しているだけです。

3人が納得して、初めて相続手続きができます。
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