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親と兄弟三人で共有で所有している土地があります。
ところで、共有している財産については放棄することができると聞きました。
この土地について、次のような場合はどうなるのでしょうか。
(1) 親が所有を放棄した場合兄弟三人での共有になるようですが、これは相続の
  扱いになるのでしょうか。相続税は生前贈与の様な形になるのでしょうか。
(2) 兄弟のなかで誰か一人が所有を放棄した場合、他の親/兄弟にたいする
  贈与の扱いになるのでしょうか。贈与税も必要となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>(1) 親が所有を放棄した場合兄弟三人での共有になるようですが、これは相続の…



親が健在な限り、相続はあり得ません。
相続とは、死とともに発生するものです。

>相続税は生前贈与の様な形になるのでしょうか…

相続税は関係ありません。
贈与税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

ただ、親が 65歳以上、子が 20歳以上の要件を満たすなら、相続時精算課税を申告することで、現時点での贈与税支払いは回避することができます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>(2) 兄弟のなかで誰か一人が所有を放棄した場合…

もらった者に贈与税です。
兄弟同士、あるいは子から親への贈与には、相続時精算課税はありません。
翌年 2/1~3/15 に、素直に贈与税を払うだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

非常にご丁寧な説明、ありがとうございました。

お礼日時:2014/10/19 21:35

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