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色々事情があって現在自分が使える保険証はない状態なのですが
最近、歯医者へ行きたいと思っています

でも保険証がない状態で行けるほどお金に余裕は
恥ずかしながらありません
(現在バイトはしていますが収入は正直少ないです)

こんな状態ですが、保険証を手にして歯医者へ行くには
どうしたらいいのでしょうか

臨時福祉給付金の対象者?のようで申請をしてくださいという
紙が役所から届いていましたので申請はしました

A 回答 (4件)

通常の場合ですと役所の保険課という場所に行っての手続きが必要になるのですが、まずは、役所の福祉課に相談をされてみてからの方が良いかと思います!



福祉課のほうに何かしらの申請書類を出されているような状態なのでしたら?
福祉課に電話で「保険証」が必要になったのだけれども、どのようにすれば良いのですか?
そのように、まずは、福祉課経由でお尋ねしてみたら良いかと思います!
どちらにせよ、保険証は保険課が発行を致します、急いでいるような場合には、とりあえずは始めに両方に電話で相談をしてみて、持って行くような物を確認してから役所に足を運べば良いと思います。
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現状であれば、即刻役所に出向き国民健康保険に加入手続きをし


保険証(直接手渡し不可であれば加入の証明書)を持って病院に行くべきでしょう。

加入の際には前回健康保険を脱退した時に貰った
「健康保険資格喪失証明書」が必要となります。
それが無いと、いつから質問者さんの保険の資格を付けたらいいのか分からないからです。
ちなみに、国保の資格は前回加入していた社会保険の資格の喪失日からとなります。
そして、保険料はそこまで遡って発生することになります。
例えば、前職の退職が3月31日付ということであれば
社保の資格は翌日4月1日に切れることとなり、国保の資格はそこから発生します。
保険料も4月から請求されることになります。加入手続きをした日から発生するのではありません。

お手元に資格喪失証明書が無いならば、役所に相談してみて下さい。
但し、この場合最後に健康保険に加入していたのがいつなのか分からないのであれば
何も証明が無いと最高2年以上(地域によって差あり)まで遡って保険料が請求されますのでご注意を。
なお、最後に加入していた健康保険が「協会けんぽ」だったならば
お近くの年金事務所に協会けんぽの窓口があるはずなのでそこで貰えます。

また、この件に関して「臨時福祉給付金」の対象かどうかは関係ありません。
給付金の案内が来たという事であれば住民税非課税の方なのでしょうね。
だとすれば保険料は安く済む可能性があります。
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>臨時福祉給付金の対象者?のようで


 ・消費税が5%→8%になったことにより、住民税を支払っていない方(概ね年収100万以下)に対して
  1万円を支給するものです
>保険証を手にして歯医者へ行くにはどうしたらいいのでしょうか
 ・市役所の国民健康保険課に行き、加入手続きをする
 ・この場合、過去に遡って加入になるので、過去の保険料も徴収されますから注意して下さい
  いつまで遡るかは、>色々事情があって現在自分が使える保険証はない状態なのですが・・の内容によります
 ・国民健康保険料の表記なら、過去2年前まで、国民健康保険税の表記なら過去3年前or5年前まで遡りが可能です

・参考
  虫歯で1本治療する場合:詰め物とか上にかぶせる等の場合で、保険適用で2000円~1万位(3割負担分)
  保険証がない場合は自由診療になるので請求額を支払うことになるのですが:先方の言い値です
  普通は保険報酬の実費(10割分)で請求するので、7000円前後~34000円前後になると思われます
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どの程度の歯の悪さ加減でどのぐらいの回数を要する治療か判りませんが


とにかく歯医者によってはバカ高いところもあるので
無保険で心もとないですよね

参考URL:http://5kuho.com/html/tetuduki.html
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この回答へのお礼

>無保険で心もとないですよね

はい、歯医者へ行きたいと思っても無保険のままで
いける金銭の余裕のある状態では、ないので
(言うまでもないですが余裕があるのなら
歯に悩みなんてない状態にしています)

だから、何とか保険を使える状態にしたいわけで

お礼日時:2014/10/25 08:45

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