プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

先日とあるチェーンの雑貨店で買い物をしました(Wikiによると複合書店のようですが…。トレカと同じ名前の)。

で、合計額が8100円だと思っていたら8106円で
あれ?と思った物の、特に指摘することもなく買い物をしました。
(900円のものを9個購入しました。その商品の性質上、基本的に100円単位のものなので)

ただ、気になって母にレシートを見せたところ
法律違反だと言われました。

レシートには税抜きの単価
834×9=7506円に対して
600円の税金が掛けられ、8106円となっていました。

が、母曰く
本来は834円に対して税金をかけたもの(=900円)を
×9にしなければいけない。

税金のかけ方が違うから6円多く取られたんだよと言われました。

なるほどと思ったのですが
こういうかけ方は違法なのですか?

例えばレシート持ってって、返金を求めることができるレベルということでしょうか?
(6円ごときで持って行くつもりもないですが(出先での購入ですし)


こういう税金のかけ方してるレシートは以前にも見たことがあった気がするので
違反なのかどうなのか気になり、質問させていただきました。




また、コンビニで働いていた経験がある身としては
コンビニの場合はレジの仕組みが違いますが
ボタンの押し間違い(雄順番を間違えた)とかが原因で起こってしまうことなのかな?とか気になっているのですが、レジ経験がある方いましたら、教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

>こういう税金のかけ方してるレシートは以前にも見たことがあった気がするので


違反なのかどうなのか気になり、質問させていただきました。


雑貨店の陳列だなに「(税込価額)900円」と表示してある商品を9個、取ってかごに入れてレジへ行ったら、8100円のはずなのに8106円を請求された・・

という場合、違反だと思います。

民法第五百五十五条 (売買)
「  売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 」

まず、雑貨店が陳列だなの商品に「(税込価額)900円」の値札を付けたということは、雑貨店が客に対して「900円」でどうですかと、申し込みを行ったことになります。それに対して、「900円」は高いと思う客は興味を示さないでしょう。しかし、あなたは、「900円」なら9個で8100円だからりーゾナブルだなと思って9個、かごに入れたわけです。つまり、あなたは雑貨店の申し込みを承諾したことになります。この時点で売買契約が成立しました。

それなのに、レジで代金を払う段になって8106円を請求するのは、契約成立後の値上げであり、雑貨店側の契約違反と言わざるを得ません。

お金を払わないでレジ係、または店長に抗議すべきでした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

100円単位で違ってたら言えるのですが
これからもこういう形の請求をされても言えそうにありません…。
が、よく分かったので参考になりました。

No.3の方のお礼にも書きましたが
私が購入したお店では、価格明示がされていなかったように思うので、
違反なんだか違反じゃないんだか。

お礼日時:2014/10/31 23:28

No.7です。



No.8回答者:puihvarfk に尋ねる。

>顧客がレジに商品を持ち込むことが契約の申込であり、店員がレジを操作することが承諾と考えられており、裁判でもそれを前提に判断がなされているためです。これと異なる見解があるようですが、判例に照らして誤りです。

その判例とは、最高裁の判例なのか。下級審の判決ではないのか。下級審の判決ならば法的効力を持たないから、質問者は拘束されないよ。

その裁判の識別コードと判決日を書け。例えば、「 最高裁判例 平成25(受)1649  建物賃料増額確認請求事件。平成26年9月25日 第一小法廷 」というように。

あんたが書いていることが本当なのかどうか判決文を読んでみよう。あんたは、法律の専門家のふりをしてもっともらしいウソを書くことが多いからな。一見専門家風の「puihvarfk」に騙される質問者が本当に多い。
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念のためですが、3 経過措置2は消費税納付額の計算における取扱いを示したものであり、表示と領収額が異なっているというご質問内容とは関係ないと思います。

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特例で認めてられている一つです。

対消費者取引(総額表示義務対象取引)で、込み価格の経過措置、「3 経過措置2(総額表示義務の対象となる取引等(対消費者取引等))」の解説をお読みください。お母さんの理解している方式以外に、当分のあいだいろいろ認められている、ということです。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6383.htm
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念のためコメントすれば、実店舗で販売される商品のネット上での定価の掲載は、値札や店員の話などと同様、売買契約の申込の誘引でしかありません。

また、ご質問の商品は再販売価格維持制度の対象でもありません。したがって、掲載されている定価は契約としての拘束力を有しません。むしろ「定価」の表現は好ましくないとされています(希望小売価格などの表現が好ましいとされています)。

また、スーパーやコンビニなどでの売買契約は、前述のとおり、店員がレジを操作して初めて成立します。顧客がレジに商品を持ち込むことが契約の申込であり、店員がレジを操作することが承諾と考えられており、裁判でもそれを前提に判断がなされているためです。これと異なる見解があるようですが、判例に照らして誤りです。

他方、ご質問の商品がコンビニで価格表示されていなかったとして、これもまた合法です。原則税込で価格表示をさせる法律は、価格表示それ自体を強制してはいません。ほかにコンビニで価格表示を強制する法律もありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

消費税の仕組みのほう
勉強になりました。

お礼日時:2014/11/06 09:24

No.4です。



>私が購入したお店では、価格明示がされていなかったように思うので・・

???

あなたの質問文に、「合計額が8100円だと思っていた」、「 900円のものを9個購入しました」とあります。ということは、レジで代金を払う前に一個900円だと分かっていたことになります。値札が付いていたか、または、店の人が言ったかのどちらかではないですか。

どちらであるにせよ、レジで代金を払う前に、一個900円で売買契約が成立していたことになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

事前に商品のHPで単価を知っていたこと
オープン価格という商品では無いことから
8100円だと思っていました。

お礼日時:2014/11/06 09:23

まとめて購入したときと、1個づつ購入したときで消費税に差があるということは


消費税導入当時からあり、特に違法とはされていません。

消費税は取引ごとの消費税を納付するのではなく、
事業者の売り上げの総計から仕入れの総計の差分に税率をかけて納付します。

それを、どのように商品に転嫁するかは事業者に任せられています。

一応個別の商品の価格の表示方法については
規制がありますが取引時の計算方法までは定められていません。
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>こういうかけ方は違法なのですか?


残念ながら違法にはなりません。一般消費者の誤認を招くおそれがあり、適正な消費者取引の確保の観点からは好ましくない、と考えられてはいますが、違法ではありません。

下記URLは5%時代のものですが、現在でも変わりありません。
http://www.jftc.go.jp/dk/soudanjirei/h15/h15soga …
>消費者の認識する金額と税抜きレジシステムに基づき計算された金額が異なることがあり得ることになり,一般消費者の誤認を招くおそれがあると考えられます。
>税込みの単価の表示に加えて,例えば,端数処理前の税込み単価(上記の例で94.5円)を明示するなどとともに,税抜きレジシステムを用いる結果,消費者が認識する表示単価に購入個数を掛けた金額と税抜きレジシステムに基づき計算された購入金額が異なることがあり得ることを明りょうに表示するなど,一般消費者の誤認を払拭するための方策が採られる必要があると考えられます。
>値札では消費税額の端数を切り上げたものを表示し,レジ計算では端数を切り捨てる計算方法を用いることについては,単数購入する場合においても,表示された金額(値札上の表示価格「95円」)と実際の購入金額(「94円」)が異なることになりますから,消費者を混乱させ,ひいては,価格表示に対する消費者の不信感を招くことも考えられますので,適正な消費者取引の確保の観点からは,好ましくないと考えられます。


>ボタンの押し間違い(雄順番を間違えた)とかが原因で起こってしまうことなのかな?
可能性としてはあるとは思います。ただ、一般的には、レジの計算システム自体が原因だと思います。


なお、店内POPや棚札などの表示は、売買契約の申込の誘引と考えられています。契約の申込ではありません。品物を顧客がレジまで持っていくことが契約の申込であり、レジ係がレジを打って代金を請求することが契約の承諾と考えらえています。(法律関係の書籍などに記載されています。)

そのため、消費税の端数処理が原因で、店内POPや棚札などの表示とレジでの計算結果とが違っていたとしても、契約違反とはなりません。店内POPや棚札などの表示が契約の申込だとして契約違反だとする回答があるようですが誤りです。
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>なるほどと思ったのですが


こういうかけ方は違法なのですか?

違法ではありません。

消費税は端数をどうしなさいというのが法律上決まってません。
実際に計算してみるとわかりますが、税抜834円に8%をかけると900.72円になり、900円ぴったりというわけではありません。この端数を最終的な合計まで残しておいたとしても法律違反とは言えません。

ただし、1個900円という表示をして販売している場合は話は別です。


>が、母曰く
本来は834円に対して税金をかけたもの(=900円)を
×9にしなければいけない。

上記の理由で必ずしも834円の税込み価格は900円ではないのです。901円だとしても法律違反ではありません
(普通はクレームになるので切り捨てますが)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

表示の仕方で異なるんですね。
一番くじという商品で、HP上では1個900円と明記してあり
いろんなお店で購入したことがありますが、1回の料金を変えて売っているお店は見たことがありません。
(そもそもくじの引換券というものが存在し、そこにきっちり料金が明示されているので。1等商品とかが高値で売買されているケースはありますが)

ただ、私が利用したお店はその手のくじを同時に10以上扱っていて
引換券もなく、レジで○○の一番くじを引きたいのですがという形だったので
明記されてないっちゃ、されてないですね。

参考になったので、今度から気にしてみたいと思います。

お礼日時:2014/10/31 23:26

834円*1.08=900.72円


900.72円*9=8106.48円

ってことですよね
問題は税金のかけ方ではなく、小数点以下の処理タイミングです

消費税の端数計算は
切捨て、四捨五入、切上げ
どれでもいいよ、好きにして
となっているので
わりと普通の処理かなーという感想ですね
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