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会社に内緒で副業しています。年18万円なので確定申告は不要もしくはバイト先の源泉が乙で源泉徴収もされていれば確定申告は不要。だから、住民税等から会社に副業がバレないとネットや本で調べました。これで会社にバレないでしょうか?会社に副業がバレないようにする知識をご教授下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

>年18万円なので確定申告は不要…



20万以下申告無用なのは、国税 (所得税) のみの特例です。
しかも、
「医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合」
という枕詞が付きます。
だいじょうぶですか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

住民税にこの特例はありませんので、要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。

>住民税等から会社に副業がバレないと…

「市県民税の申告」は必要なのですから、その論理は成り立ちません。

とはいえ、ばれるのは翌年の市県民税額決定通知書が会社に届いたとき、よほど暇で社員のあら探しのいそしむお局さんが給与計算担当だと、
「あら、この社員うちの給与だけより事由民税が多いわね。さては何か副業をしているな。」
と感づくわけです。

ふつうにそこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の課税明細などいちいちチェックせず、月々の引き落とし額しか見ませんから、何事も起きません。

さて、あなたの会社の給与担当はどちらのタイプでしょうか。

いずれにしても、その副業が「給与」でなければ、「市県民税申告書」の
「給与・公的年金以外の所得にかかる市県民税の納税方法」
の欄で、
「自分で納付 (普通徴収)」
にチェックマークを施しておけば、副業分が会社に伝わることはなくなります。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/dbps_data/_ma …

副業が「給与」である場合は、この別途納税方法は採れないのが原則ですが、自治体によっては副業が「給与」でも別扱いしてくれるところもあるようです。

この回答への補足

今年、確定申告したんですが、税金を取られるから申告はしなくて良いと税務署に言われました。だから、税務署まで行ったんですが申告しませんでした。多分、バイト先の給料から源泉徴収されていたので。20万円でも申告した方が無難ですか?割りとキッチリした会社です。次の申告は転職して初めての会社なので。

補足日時:2014/11/02 18:46
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この回答へのお礼

ありがとうございます。詳しい説明で勉強になりました。補足もお願いします。

お礼日時:2014/11/02 18:55

>税金を取られるから申告はしなくて良いと税務署に言われました…



20万以下を申告しようとしたのですか。
まあ確かに、状況によっては申告すれば追納になることもあり得るでしょう。
だからこそ税務署は、特例があるから申告しなくてよいと言ったのです。

>バイト先の給料から源泉徴収されていたので。20万円でも申告した方が無難…

所得税は累進課税ですから、本業の所得額や、所得控除にどれだけ該当するものがあるかなどにより、追納になることもあれば還付されることもあり得ます。

軽々な判断はできませんので、年が明けてから国税庁のサイトで試算してみれば良いでしょう。

https://www.keisan.nta.go.jp/h25/ta_top.htm
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2014/11/12 22:06

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