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民事裁判ですが、裁判官が嘘をついて判決を操作したら、どんな罪になりますか。民事事件ですか、刑事事件になりますか。それとも裁判官の裁量の範囲となりますか。ご存知の方教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

もう少し具体的な説明がないと回答が難しいです。


それに裁判官の処罰や懲戒は難しいですよ。
自分の思っていた通りの判決がでないだけ、
ということもあります。
弁護士に詳細を説明して、判断を仰ぐことを
お勧めします。

裁判所法 第49条 
「裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、
 又は品位を辱める行状があつたときは、
 別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される」

刑法193条~196条、公務員職権乱用罪など。


違法な裁判をして損害を与えれば、民法により
損害賠償責任を負います。



”それとも裁判官の裁量の範囲となりますか”
    ↑
ウソをついて判決を操作する権限などありません。
従って裁量の範囲外です。
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>裁判官が嘘をついて判決を操作した



と言いますが、ウソか否かは、心の中の問題ですから、即、刑事事件とはならないです。
なお、裁判所法第49条は、例えば、法廷での口頭弁論をせずに判決したと言うような場合です。
自由心証主義(民事訴訟法247条)に基づく判断は違法ではないです。
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