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設計、監理、施工の違いについて質問です。
設計者と工事監理者が同じになっていますが、設計監理(管理?)とは違うのでしょうか?
不動産屋経由で設計してもらいましたが、不動産屋によると設計監理だと10%とかとられるが今回はとられていないようです。言葉をつなげるだけで役割が変わるようですが、そうなんでしょうか?
予定していた窓サイズが入らないので変更して欲しいと施工者に言われましたが、
それをここで質問したところ、変更は監理者が施主に説明すべきとの回答をいただいたので、
不動産屋に聞いたら監理者はそういった説明責任はないので、施工者と施主で解決するのが正しいようなことを言われました。本当でしょうか?

A 回答 (5件)

、施工者と施主で解決って・・・



 ということは、請負契約の請負者が来るということですね。 代表取締役役 社長が請負者ですから、社長が説明に来るということに成ります。

 通常は、社長の代わりに権限を移譲した、現場代理人及び主任技術者(施工管理の責任者)が説目に来ます。技術的内容は、社長から代理権を与えられた主任技術者(設計者と工事監理者)が説明に来るのが当たり前です。


 じゃないちょ言うことは、社長さんにお越し願ってくださいね。言いますね・・・

建設業法

(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条  建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
2  発注者から直接建設工事を請け負つた特定建設業者は、当該建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額(当該下請契約が二以上あるときは、それらの請負代金の額の総額)が第三条第一項第二号の政令で定める金額以上になる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に関し第十五条第二号イ、ロ又はハに該当する者(当該建設工事に係る建設業が指定建設業である場合にあつては、同号イに該当する者又は同号ハの規定により国土交通大臣が同号イに掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者)で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「監理技術者」という。)を置かなければならない。
3  公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるものについては、前二項の規定により置かなければならない主任技術者又は監理技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
4  前項の規定により専任の者でなければならない監理技術者は、第二十七条の十八第一項の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、第二十六条の四から第二十六条の六までの規定により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。
5  前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
法律をよく読んでみます。

お礼日時:2014/11/11 22:25

このコーナーでも出てきますが、不動産屋は嘘ばかり言っているのですよ。

不動産屋が中に入る注文住宅風の建売はダメなのです。貴方は本当の施主ではなく見かけの施主なのですよ。どのような商売の仕組みになっているのかまったく分っていないようですね。
その建物を発注しているのは本当の施主は不動産屋なのです。施工者は発注している不動産屋の指示しか聞かないのです。施工者は変更によって費用発生があるので不動産屋の了解を待っているのです。
不動産屋は見かけの施主に話すと自分が凹むのが嫌なので、貴方と施工者で話しをさせれば、貴方が勝手にやったので不動産屋は凹まずにすむのです。まったく汚いやり方です。だからダメだと言っているのです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一番おいしい商売だと思います。

お礼日時:2014/11/11 22:20

先の質問で、そのように回答した者です。


以下を参考に。
http://www.icas.or.jp/download/pdf/kouzi_kanri.pdf
あなたの家が木造であれば、P13が該当ですね。
とりあえず、全てのページにざっと目を通してみてください。
ここで誰の回答を見るよりも、あなたの疑問が解決します。
ちなみにその不動産屋は
・バカ
・悪徳
・無知
・適当
・無資格
・酔っ払い
・地球外生物
のどれかに、あるいは全てに該当します。
ところで家を建てている流れで、何で不動産屋が関係するの?

大切なのはね、工事が完了するでしょ。
最後に建築基準法に基づく完了検査という検査を受けるんですよ。
最初に確認済証を受けとり、最後に検査済証も受けとる、これで完結。
検査を受けるときには工事監理者の監理報告というものが必要。
これが無いと完了検査を受けることすらできません。
だって、検査をする者は、建物の見えない部分がどうなっているのかわからないんだから、その建物が法律に合致しているか、なんて判断できるわけが無いでしょ。
完了検査を受検することは法律で定められているので、その時あなたはどうします?
天を仰いで
「オー、マイガッ!」
と叫びます?
それとも適当に偽造した監理報告を受けとって
「建物はいい加減でも、検査済証という紙を受けとりゃいいや。
で納得します?

で、一番大切なのは、工事が終わり建物を引き渡すときに、施主のあなたに監理報告書を渡します。
どの工程で、どのようなチェックをしたか、設計ではこうなっているものが現場ではこうなった、などの記録を写真付きであなたに書面で報告します。

施主のあなたが現場に足しげく通い、職人さんに指示をして説明看板付きで写真を撮りますか?
なら、請負会社からあなたが工事監理費を受けとってもおかしくありません。
ただし100m2以上であれば、無資格者は監理できませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
リンク先の資料を見ましたが、最後QAにガイドラインは推奨とあり、法的拘束力が無いようでいまいち法律上の区別がわかりませんでした。
足を運ぶはずが無いので、監理報告書は現場監督が作るんでしょうね。

お礼日時:2014/11/11 22:18

No.3です。


補足ね。
工事監理は当然費用がかかります。
現場に行ったり、設計者や施工者と折衝することが多いので、人件費の占める割合が多いです。
現場で変更が生じれば、その検討はもちろん工事費の増減が発生するかも確認しなければなりません。
内容は施主にその都度報告します。

お金を惜しんで監理を省略するのも結構(ホントは結構じゃないけど)。
その場合は、工事の着工から以降のトラブルは、すべて自己責任。
引き渡しを受けて、すぐにトラブルがあったとしても、施工者との交渉は自分でね。

監理費用を計上しないで安くしてあげたんだ、という不動産屋なら、やっぱり地球外生命体。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
後には引けないので、しょうがないと諦めます。

お礼日時:2014/11/11 22:15

設計者:施主と契約し、施主の要望を、専門知識を加味し、咀嚼し、


    法律的にも成立するように、設計図書の形で、具現化するもの。
    施主の利益の代弁者。

工事監理者:施主と契約し、工事の施工が、設計図書通りに、行われて
      いるかを監視、確認し、必要に応じて、施工業者に、
      指導、指示を与えるもの。
      施主の利益の代弁者。
      一般的には、設計者が工事監理者を兼任するケースが多い。

工事管理者:施工業者は施主と、請負契約を締結する。
      施工業者の社員の内、有資格者(施工管理技士等)が
      現場の担当者となり、現場の全てを管理する。
      施工業者の利益の代弁者。

ちょっと乱暴ですが、大枠でこんな分類でしょう。

そして、この中に「不動産屋」は存在しません。
今回のケースでは、いいとこ上記形式だけを整えて、中間マージンでも
取っているだけだと思います。

「設計監理だと10%とかとられるが今回はとられていないようです」とは、
そのまま、形式だけは取っているが、設計の内容、工事監理の内容は
テンプラで、「施主の利益の代弁者」が存在していない、と言う意味です。

尚、「施工者と施主で解決するのが正しいようなことを言われました。」は
完全な嘘です。

形式的であっても、確認申請には、設計者、工事監理者が記載されている
筈で、それが法律上の約束なのです。

名義貸し(禁止事項)とはいえ、公的書類に名義が記載されている以上、
設計者、工事監理者は、説明責任が発生していると思います。

その一例が法的に要求される「工事監理報告書」と言う書類を、設計者、
工事監理者から施主に提出しなければならないことになっている、と思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

問題に突き当たって初めて色々わかるので、後の祭りですね。。

お礼日時:2014/11/11 22:13

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