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こんにちは

以前、病院予約してない日に薬だけの処方はしてもらえるのかという質問させていただきまして、ほとんどの方からは可能なはずと回答いただきました。


ですが、後日毎月通院してる病院に問い合わせたらどんな事情があろうと薬だけの処方は不可能と言われました。

最近ずっと処方してもらってる薬をコピーしてくれたらそれでいいじゃないと思ってしまうのですがなにか不都合があるのでしょうか?

A 回答 (6件)

法律に厳密に従うなら、医師法違反です。

「無診察診療の禁止」というやつです。
その病院では過去になにか事故があって、患者に訴えられたのかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

そうなんですね…同じ薬だけ処方してくださればいいのにと考えてました。

お礼日時:2014/11/13 12:30

法律や規則に厳格に従えば、診察なしの処方は出来ません。


病状の安定した患者で、長期間一定の処方が続いている場合には、医師と患者の間の信頼関係で、処方箋のみ渡してくれる場合もありますが、形式上、診察の上での処方として処理されていると思います。
小生も時折、便宜を図って貰っています。
電話で依頼し、家内に受け取って貰います。
以前には断られたこともあった医院です。
その場合、処方箋料と診察料、双方請求されるはずです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

法律的な問題があるのですね…なかなか担当医がいるときに予約がとれないので悩んでました。

お礼日時:2014/11/13 12:32

 昔はそんな感じでも良かったです。

でも今は必ず診察をしてからという流れになっています。

 昔は薬だけもらいに行った事もあったかなぁ。いちお先生に一声かけて処方箋を書いてもらってというのがあったかなぁと。

 病院から処方箋を発行してから有効期限もありますからね。三日以内という制限のようです。


 確か、薬を診察もしないで処方箋を書いて大量に出したりした事件とかあったことから変わったと思いますよ。特に睡眠導入剤とか。
 それと、今はパソコンとか使って処理していますのでごまかしが出来ないような仕組みになっているかなと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

昔は大丈夫だった場合があったのですね。なかなか予約がとれないので困ってて薬だけでもと悩んでました。

お礼日時:2014/11/13 12:34

医師法第20条(無診察治療等の禁止)



医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方箋を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証明書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

簡単に言うと「診察しないで処方箋を書いてはいけません」って事です。

薬剤師法第23条

薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
2 薬剤師は、処方せんに記載された医薬品につき、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師の同意を得た場合を除くほか、これを変更して調剤してはならない。

簡単に言うと「処方箋なしで処方薬を調剤(売買)してはいけません」って事です。

>最近ずっと処方してもらってる薬をコピーしてくれたらそれでいいじゃないと思ってしまうのですがなにか不都合があるのでしょうか?

医師は、きちんと診察して、今の薬が効き過ぎているなら弱い薬に、今の薬が効いていないなら強い薬に、丁度良く効いているなら今までと同じ薬を投与するよう、毎回、処方箋を書かないといけません。

「今の薬で良いかどうかは、医者が診察してみないと判らない」のです。

貴方が勝手に「今の薬でいいから」と、今の薬を飲み続けていたら「実は薬が余り効いてなくて病状が悪化した」とか「実は薬が効き過ぎて副作用が出始めた」とか、色々と不都合が出る可能性があります。

そういう事が起きないように、法律で「診察しないで処方箋を書いてはいけない」「処方箋なしで薬を出してはいけない」と決まっているのです。

また「一度に処方できる日数」も法律や通達で「一度に処方できるのは○日分以内」と決まっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

確かに痛み止めなんかだと一度の処方に限りがあるとか言われましたね。


法律的に厳しいのですね。なんとか予約するしかないのかぁ…

お礼日時:2014/11/13 12:36

>、ほとんどの方からは可能なはずと回答いただきました。



間違った解答を鵜呑みにしちゃったんですね。

>最近ずっと処方してもらってる薬をコピーしてくれたらそれでいいじゃないと思ってしまうのですがなにか不都合があるのでしょうか?

病気は進行や治癒に応じて薬の種類が変わる場合があります、薬の種類を変える判断ができるのは医者だけなので、医師法という法律で、医者の許可(診療)なく処方箋を発行してはいけない、という法律がありますので

ずっとしょほうしてもらってるからといって、今が以前の状態とは同じ場合ではない事がありますので、発行されることはありません。

不都合ではなく、患者を守る為にそのような法律があるんです。




もし、あなたがずっと飲んでる薬だから、また飲んでも大丈夫と勝手に判断して、病気の進行が変わっていて、その薬が合わなくなってるのに気がつかず、副作用などの弊害がおきてしまった場合に許されますか?

しょうがないよねー、病気に合わない薬を飲んじゃったんだから、痛いのを我慢しなきゃいけないね、って納得できますか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

法律的なものを知りませんでした汗

ただ、担当医さんとの診療自体が「同じやつでいいですね」的な流れでずっときてるので本格的な診察というのは一度もないんですよね…なので処方位大丈夫かなと簡単に考えてました汗

お礼日時:2014/11/13 13:48

あぁ、病院によりますよね。


聞いた話しですが以前は家族が取りにいったりしてもOKだったり(笑)
愛と死を見つめてという有名な実話作品では重病で入院中の患者が他の患者の世話をしていました。
今の日本の法律では、準看護士が体温を計るのさえも許されないと聞きます(未確認)

段々厳しくなってるということです。
そのうち「同じ薬でも出せません」「3日おきにきて下さい」となるかもしれませんね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

時代なんですね…なかなかにめんどうですね汗

お礼日時:2014/11/13 14:26

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