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専門家の方、ぜひ回答お願いいたします。
我が家(築37年)の南側に隣家の駐車場兼通路があります。
そこに、単独で自立しているベランダが2年半前に建ちました。(階段付き、4帖ほど)
隣家はそのベランダの下を通り玄関へ行く形です。
うちのベランダも境界ギリギリに出ているので、お互いのベランダの距離は40~50センチほどで
布団を干しても叩くことはできないほどで洗濯物も丸見え状態です。
このベランダは基準法で言う「建築物」なのでしょうか?
建築物であれば、境界線ギリギリに建てても問題はないのでしょうか?
どうぞ、よろしくお願いいたします。

A 回答 (13件中11~13件)

素人さんに回答されても困りますね。


特定行政庁は建築基準法及びその審査対象法令に確実に違反があれば、違反(是正)指導に入りますよ。
ただね、違反を確定させるのが意外に大変。
確かに都市計画区域内で、防火・準防火でなければ10m2までの増築は確認申請は不要です。
ただし確認申請って工事を始める前の手続きでしか無い。
手続きが省略できるだけで、工事の内容は建築基準法、他、関連の法規に適合していなければならない。

で、建物の隣地境界からの離れ距離だけど、これは民法の規定で建築基準法の対象法令ではないんですよ。
民法には行政は介入しません。
相続の財産分与に市役所は介入しないでしょ?
民法がらみであれば、お住まいのところで無料の弁護士による法律相談なんてものがあると思うので、活用してください。

ベランダの内容がイマイチわかりませんが、隣にある住宅と一体なんですよね?
このお話だけでは違反建築(あくまでも建築基準法だけの違反)では無さそうな気がします。
ベランダの屋根が法22条あたりに抵触しているかもしれませんが。

あと、違反建築を取り締まりきれないのは、違反が多すぎるからもあります。
業者も施主も、昔は順法精神なんて無かったし。
おっと、今でも無い人間はまだまだいるし。
取り締まる側も人手不足ですしね。

納得いかないようであれば、地元を管轄している特定行政庁の窓口に行って相談してみてくださいな。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

ベランダの状態ですが、住宅と一体ではなく完全に離れて建っていて
階段、屋根がついています。

お隣の方とは、穏やかな話し合いは難しいので
市の無料相談か、特定行政庁を考えてみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/21 08:24

建築基準法では小さな増築による違反建築を取り締まることはできません。

民法の規則に建物の基礎は境界から50センチ離すことが決められています。その規則もその建物が完成する前なら工事差し止め請求が認められます。50cm規則もあくまで基礎部分なので迫り出して境界ギリギリなのは問題ないのです。建物の軒先と同じと解釈されるからです。今となっては了解したのも同然なので是正を要求するのは困難と思われます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。

完成があっという間だったので
事前に調べる事は出来ない状況でした。

でも明確なことが知りたくて質問させていただきました。
困難であることがわかり、良かったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/21 08:13

ベランダでも、床が貼ってあるものは基準法で決められている


建ぺい率(雑な言い方をすれば、一階部分をどの位まで
建てて良いかの制限)に含まれますから、それをオーバー
していれば基準法違反になります。

が、後から建てたとのこと。一般的には10m2(6畳)以上の
場合は建築確認申請を出して適法審査を受けなければ着工しては
ならないことになっていますが、4畳ではその義務もありません。

また、基準法違反についても、それが発覚した場合、工事中なら
工事停止命令や是正措置を講じる命令がだせますが、建てた後で
適法建物にするように是正命令を出すことはできません。

また、違反建築に対して建築士に対しての罰則規定はありますが、
施主に対しての規定は事実上無いに等しいのです。
(余程の悪質なケースでさえも、です。)

ザル法、などと揶揄する人もいるくらいです。

それらの点からみて、お隣さんに法的な命令をすることは
(現実的には)出来ないと思います。

それと、あなたにとっては自分たちのプライバシーが
一方的に侵害されたとお考えかもしれませんが、相手の
方から見ると、同様のプライバシー侵害と取られることも
あなたの側にもあるのではないかと思います。
(お互いのベランダの距離は~、というくだりなど。)

田舎と違って都会は土地が狭く、どうしても自分の敷地は
目一杯使いたい、隣は自分たちに遠慮して目一杯使うなと
考える方がとても多いものです。

相手から見たら立場が逆転することを考えて頂ければと思います。
隣同士がいさかいなく暮らしていけるには、一方的な自分たちの
主張ばかり考えていてはうまくいきませんからね。

費用按分で目隠しを設けてもらうとか、建設的な提案を
持ちかけてみるなど、理性的に穏やかに話し合いを
なさってみてはいかがでしょうか。

こちらが見られる、ということは、あちらも「見られる」と
いう意識を持つわけです。

そこを平等にお考えになり、穏やかに話し合いを
なされればよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。

工事は1日でほぼ完成し事前連絡もなかったので出来てからビックリした状況です。

お隣の方はよく訪問者などに怒鳴っていて
先日も、境界線に引っ掛けていたビニール袋が風でうちに入っていたので、
「入ってましたよ」と声掛けすると
「入ってたとか言うんじゃねーよ。ガタガタ言ってんじゃねーよ」
と怒鳴られましたので
穏やかな話し合いは難しいと思います。

でも、言いがかりや、嫌がらせととられる様な事は言いたくないので
今回、明確なことが知りたかったので質問させていただきました。

法的には無理だということがわかり良かったです。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/11/21 08:05

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