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 こんにちは、どなたか教えてください。

 この度都市計画区域外の所に倉庫と戸建ての仕事がきたのですが、
その敷地には、土砂災害特別警戒区域に指定されていて、建築できないといわれました。

 しかし、特別警戒区域(レットゾ-ン)からはずし、警戒区域(イエロ-ゾ-ン)にはずして
建築すれば、工事届けだけでいいとのことでした。

 現在、特別警戒区域境界線からはずして計画しているんですが、土地の大半が特別警戒区域
にかかるため、敷地を広げようと考えています。

 敷地は宅地、隣地は畑なのですが、敷地を畑側に広げた場合、農地転用や、分筆の申請など
必要なのでしょうか?

 どなたか建築に詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

以前はやりたい放題でしたね。


別荘地はその例でしたが、変わっちゃいました。

「準都市計画区域内」「都市計画区域及び準都市計画区域外」に分けて
各々、自治体ごとに条例で色つけされているようです。

保全の名目があるようなので、例えば規模により開発行為許可が必要であるとされています。

都市計画区域内の市街化調整区域より大雑把なところがあるようですが手順は必要です。
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