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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
専門家ではありませんが、税理士事務所や司法書士事務所で補助者経験のある者です。
>遺産処理を母や兄弟親族に相談なしで長男夫婦含む会計士でできるものですか?
必要書類や書類への捺印がそろえば、知識を持つ人であれば手続できてしまいます。
必要書類等というのは、相続人全員の実印や印鑑証明、相続人の相続放棄の家裁の証明などです。
そもそも、会計士というのは、相続の専門家ではありません。不動産登記関係の業務も会計士業務として扱うことはできません。
顧問会計士として、相続手続きなどにおいて不正なことを指南したり、協力を行っているのが事実であれば、弁護士法違反・司法書士法違反などとなる可能性もあります。詐欺などとなれば、会計士資格を失う可能性のある行為です。
素人方からすれば専門家の領域を知らないこともあるかと思います。
会計事務所の先生というのは、公認会計士か税理士となることでしょう。もしも、資格のない担当補助者が行った行為であっても、管理者である資格者の先生方にも責任が生じることでしょう。
公認会計士は無試験で税理士登録が行えることでしょう。税理士であれば、相続税の専門となります。あくまでも税の専門家にすぎませんので、遺産分割が確定した後の処理の専門家です。もちろん税金対策を踏まえての相談となるため、遺産分あkつ前の相談もあり得ることですが、本来の仕事は分割後なのです。
公認会計士や税理士は無試験で行政書士となることが可能です。行政書士であれば、遺産分割協議書の作成等を行うことは可能でしょう。しかし、無試験とはならない司法書士資格や弁護士資格がなければ、裁判関係手続はできませんし、不動産手続きなどもできません。潜りで無資格による書類作成と依頼者の本人申請などによる方法で協力してしまう先生方もいますが、証拠が出てしまえば、資格停止や資格喪失の恐れがあるので、普通の専門家であれば、無資格の範囲は行わないものでしょう。
相続人であれば、遺産調査する権利は有しております。証券会社や金融機関などに取引状況や残高(契約の有無)などを確認することは可能なはずです。
不動産については、登記簿謄本を取れば、現在の名義や名義の変わった理由(相続や贈与など)も記載されているはずです。不動産の登記簿謄本は公開が原則ですので、だれでも取得できます。取得できないというときについては、登記申請により変更手続きをしている期間ということになります。
戸籍などにより相続人を証明できるように準備しましょう。
金融機関や保険会社、証券会社などに問い合わせを行い、取引履歴や残高などの調査を依頼しましょう。亡くなられた日を基準にその前後を調べるとよいでしょう。
不動産の登記簿謄本を取得しましょう。
これらをもって、司法書士か弁護士へ相談しに行きましょう。
争いとなっている案件については、原則司法書士は関与できないと思いますが、今現在は、あくまでもお兄様への疑いにすぎませんので、相談程度は可能でしょう。司法書士であれば、弁護士と提携等をもっているものですから弁護士業務になりそうな場合には、紹介や引継ぎをしてくれるでしょう。
知人等に弁護士がいれば弁護士に相談されるほうがよいでしょう。
相続人から依頼を受けた弁護士であれば、質問にあるような会計士に対しても強く言ってくれるかもしれません。出資や役職などで亡くなられた方の名を使っていれば、遺産の調査でその会社へ問い合わせを行うのは当たり前のことであり、内容を詳しく知る顧問会計士(顧問税理士)であれば、対応するのがおかしいものではないですからね。
その流れで、会計士などが越権行為による相続手続きを行っていたり、詐欺的なものを行っているようであれば、弁護士がその会計士(税理士)が所属する団体への懲戒請求(資格停止など)をしてくれるかもしれません。もしかしたら、交渉材料としてお兄様が中心になって行ったことなどのすべてを出させることが可能かもしれません。
お兄様が処分等をしていたりしなければ、遺産を取り戻すことも可能かもしれません。遺産の処分をしていても、それに代わるお兄様の資産があれば、その資産により弁償等をさせることも可能でしょう。
最後に、亡くなられた方がお兄様に対し遺言書などで遺産を渡すようなことを記載していれば、法的な有効な形であれば、あなた方を無視して遺産を自分のものにすることができる場合もあります。そのような場合であっても、あなた方にも権利がありますので、専門家にその権利分を請求するように依頼してはいかがではないですかね。
この回答への補足
ありがとうございます
細かく説明頂き大変に感謝いたします、一文字一文字飲み込むように読ませていただきました。対処する最善の方法であの薄汚い夫婦に今まで同様のことを平然としてのうのうと生きてきた道の間違いを苦渋を飲ませ知らしめなくてはいけません、頼むから死んでくれ殺したら俺が犯罪者になる、自殺なら俺には罪はない…と僕に言った二人です、ですので本当は殺したいほど憎い二人なのです
No.5
- 回答日時:
NO.1 です。
この種の質問には、法の専門家(弁護士)に依頼、が定型の様に回答されますので、敢えて省略しました。
「会計士」も法の専門家ですから、対抗するには民事専門の弁護士が一番頼り甲斐があります。
会社設立時の投資はお父様の自由意志としても、その会社が現に存続し、企業活動していなければ「ペーパーカンパニー」となって、詐欺行為と判定される場合もあります。
企業体として法人登録もされていなければ、完全な詐欺、脱税行為にも当たります。
そうなれば、会計士は先ず失格疑いなしです。
法知識に疎く、資格もない者には対抗できません。
証券会社は遺産相続に何ら関与できません。代表者を名乗る者が関係書類を閲覧希望する場合には、一同の委任状を見て、情報公開することはあるでしょう。しかし、名義人の変更には、遺産相続終了の証拠書類提示が要件となります。名義の勝手な書き換えは出来ません。
そうした意味でも、適切な弁護士選任は必要です。弁護士は、公訴(民事裁判)を待つまでも無く、和解調停に持ち込んでくれる場合もあります。
弁護士への依頼は、相続権者連名でも、単独でも可能です。
No.4
- 回答日時:
#2です。
>遺産分与の手続きの相談に証券会社を訪ねたとのはなしなのですが、証券会社はそのような手続きをする場でしょうか
●遺産分割協議ということでしたら、場所は関係なく、とにかく相続人全員が揃わないとダメです。
遺産分割の手続はこの協議結果にもとづき、不動産なら所有権移転登記(相続登記)しますし、預金であれば相続人の同意書をもって解約し、その現金を協議結果に基づいて配分することになります。
>証券会社に父の持ち株があります、それを聞いていて管理を頼まれているは私です、知っているのは私でしかないのですが…
●持ち株もまた相続財産ですので、それもまた遺産分割協議で誰にどれだけ配分するかを決めればいいです。
>織印のある封書を開封することは違法?ではないかと…
●父宛の封書であって、父が死亡した後は相続人が開封します。存命中ならその同意をとって開封します。
>証券会社は遺産相続やらの手続きのばでしょうか?
●違います。
本件はもめると複雑ですので、弁護士に相談された方がいいでしょう。
この回答への補足
はやばやとありがとうございます
証券会社の担当者から電話がありお父さんから娘さんに一括して任せてあると聞いているのでと話したところ皆から頼まれてきたからと聞き話したそうです
証券会社の封書は日付を見るとまだ意識は薄いですが返答はできる状態の頃と思います
全く親族が知らない間に2人と会計士とで何らかの手続きを…などとかんぐるばかりで…こんな話にお付き合いいただき申し訳ないです、重ね重ね感謝いたします
亡くなってから一度も祭壇に参る事のない夫婦です
弁護士を立てことを進めたほうが良いでしょうかね
No.3
- 回答日時:
(Q)遺産処理を母や兄弟親族に相談なしで長男夫婦含む会計士でできるものですか?
(A)できません。
ですが、訳が分からなくても、実印を押せば、それで終わりです。
このようなトラブルは、たくさんあり過ぎて、
半ば、当たり前になっています。
何もない方が不思議というぐらいです。
なので、まずは、弁護士に相談することです。
それが、一番、確実です。
この回答への補足
今は株や国債の金銭を親族代表でと証券会社に訪ねて行ったようで証券会社から連絡が来ました
まったく酷いもので
やはり弁護士をお願いしたほうが良いですよね
親族を蔑ろに疎遠であった夫婦が動き回り後から耳にすることなど一切許すことができません
ご返答ありがとうございます
No.2
- 回答日時:
証券会社と登記簿云々の関係がよくわかりませんが・・・・
>父が昏睡に落ちた時に家の登記簿実印等持ち出しこの会計士と生前贈与みたいな形で土地家屋の書類を出しているようです
●この場合は税法上は相続税の扱いですが、土地家屋の所有権については相続ではなくて贈与(生前贈与)となります。
ですから、このままでいけば所有権は兄夫婦のものだが、遺産分割にあたってはこれも相続財産規模に含まれるので、現金などの取り分が少なくなるということになります。
で、このままいけばと言ったのは、その手続が父の意思に基づかないものであると異議を唱えれば、所有権の移動そのものを争えるということになります。
この回答への補足
ありがとうございます
度々で申し訳ありません
遺産分与の手続きの相談に証券会社を訪ねたとのはなしなのですが、証券会社はそのような手続きをする場でしょうか
この証券会社に父の持ち株があります、それを聞いていて管理を頼まれているは私です、知っているのは私でしかないのですが…実は郵便物も最近届かず以前届いた証券会社や年金等のものは開封してありました
織印のある封書を開封することは違法?ではないかと…
証券会社は遺産相続やらの手続きのばでしょうか?
すみません、疎いもので
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
詐欺の意志の有無は兎も角、相続権者全員の合意の無い相続は手続き上無効です。
相続を受けない人からの「相続権放棄」手続きを要し、書類一式が揃わなければ不動産登記や金融資産の名義変更が受け付けられません。
昏睡後に作成された書類に故人の意志表示は不可能ですし、私文書偽造・同行使の疑い濃厚、手を貸した会計士は刑事処分の上資格喪失します。
被相続人(亡くなった人)の医療・介護と遺産の保全に力を尽くした家族の貢献度は評価されて当然ですが、血縁だけを主張してドラ息子の等分の相続権主張も、心情的には許せません。
例え相手が弁護士でも、騙されて委任状などに署名捺印してはいけません。
どうしても腑に落ちない時は、公訴して争うことができます。
お父さんが病死でなかったとすれば、長男は相続権さえ失う場合があります。その子達と妻にも、代襲相続権が及ばなくなります。
この回答への補足
ありがとうございます
20年ほど前に会社を創立するのに資金を出させそれきり会社の話もせず資金提供させて会社の何らかの役職につかされていた父には報酬の一切出さずで今でも平然と会計士と組やっています
これは会社登記簿謄本で確かめるよう知り合いから教えてもらいました
一切の付き合いもせず亡くなったら喪主になり葬儀費用など一切出さず香典は預かると持っていったままです。その矢先母を一人置いたら通帳や印鑑年金証書等を預かると持って行き私には分かりしれませんが何らかの手続きをしているかと見られます、この場合訴えることをしたら解決方法はあるのでしょうか
老夫婦二人つましく体の弱い同士くらしてきた優しい父母です、知らぬ存ぜぬで顔も見せない夫婦が亡くなったとたん親族をツンボ桟敷で遺産の処理に走るなんて許せないのです
遺産やなんやの前にこんなに父をまた、生き苦しみを味わされている母を見ていると殺したいほどに憎くて仕方ありません
長々すみません
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