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お詳しい方いらっしゃいましたら至急で教えていただきたいです。

昨日、一年前の商品の領収書が欲しいと怒鳴りながらの電話がありました。
レシート等は一切なく購入した商品の詳細も不明な状況で今すぐ用意しろと怒鳴り立て、できませんとお伝えするも、他の店はやってくれた、できるだろ、ふざけるな!の一点張りで聞く耳を持たない状況です。

そのような方なので以前から注意をしていたこともあって、奇跡的に膨大な控えからお客様の物らしきクレジットの店控えとそこに付けている確認レシートを発見する事はできました。(しかし、確証はありません。あくまでもスタッフの記憶です。)

ここで質問なのですが、レシートではなく、レシートの後に再印字で出てくる確認レシート(中身はレシートと同一、ただ確認レシートと大きく印字されている)から一年前の領収書を発行することは出来るのでしょうか?

違法に当たることでしたら発行はしたくありませんし、このような状況で店員を威圧して一年も前の領収書を無理に発行させる事に対して、なにか犯罪性を感じてしまいます。

取りに行くから準備していろよ。と言われ電話が切れました。いつ来るのかわかりませんが、もし領収書を準備できていなかったら大変な事になると思います。

お詳しい方がいらっしゃったらお知恵を拝借したいです。

A 回答 (7件)

代金と引き換えに領収書を発行する義務はありますが、そうでなければ店側に発行義務はありません。


実際にそこまでされるかどうかは店側の自由ですが、恫喝まがいのやり方で領収書の発行を強制させる行為は刑法の強要罪に当たります。

第二百二十三条  生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2  親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3  前二項の罪の未遂は、罰する。
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この回答へのお礼

すべての方に対して万全に対応するのは本当に難しい事だなと改めて思ってしまいました。

回答いただきありがとうごさいます。

お礼日時:2014/12/02 13:23

大した金額でないならまあ構わないだろうが


発行した日付と買ったものの内容を記述し
再発行であることの明記と発行日付を再発行の日にすべきだろう。

そうすれば悪用はされないし悪用されても責任の所在が明らかだから。

しかし無礼な奴もいたものだ。
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この回答へのお礼

そのように処理ができました。
ありがとうごさいます。

本当に、困ってしまいました。

お礼日時:2014/12/02 13:16

一度、領収書を発行してお客様がなくされたなどで再発行が必要な時、


仕方なく領収書を切る事はあります。

その際、キッチリと詳細を書き込んでおくこと。
今回がクレジット決済であるなら、その内容(クレジット決済番号など)と
何月何日売上分の再発行分として領収書を切った事が判るようにします。
その取引に付いて領収書が後から出てきても、どちらか1枚しか使えない様にする為です。

領収書を切った後は、出来ればその売上げ分の伝票をコピーし
誰が見ても再発行したことが分かるようにセットで綴じておきます。
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この回答へのお礼

はい、詳しい方法を教えていただきとても助かりました。
きちんと処理さえすれば問題はないことがわかり安心しました。
隙なく対応もでき、お客様もなんとかご機嫌でお帰りいただけたので、結果オーライです。

この度は良い勉強になりましたが、このようなことは二度と遭遇したくないと思ってしまいます…

お礼日時:2014/12/02 13:15

詳しいことはご自分で法律事務所のHPなどを参考にしてもらうとして、



領収書は現金と引き換えに渡すべきものですから、このようなケースで発行する義務はありません。その電話の主が間違いなく支払いをしたかどうかの確証もなく、また1年前に領収書(レシート)を渡したかどうかわからない状態で、新たに領収書を渡す責任や義務はありません。

ただし、最終的に領収書を発行するかどうかは質問者さんの店の判断です。たとえ1年前のものだとしても領収書を発行するのは自由だし、それほど金額が大きくないなら、営業上おとなしく渡して無難に収めるというのも一つの判断です。

仮にこの状況で渡したとしても別に法律に違反するものではありませんが、そういう要求に応じる義務もないということです。
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この回答へのお礼

発行の義務はないとこと、教えていただきありがとうごさいます。
しかし選択の余地はなく発行せざるおえないような現場となりました。

最終的に機嫌よくお帰りいただけたのでなによりですが…
こちら側にはトラブルになるようなことはないとわかり安心しました。

お礼日時:2014/12/02 13:09

領収書の再発行は、違法ではありません。


しかし、法的な義務もありません。

領収書を紛失した場合など、再発行の依頼をすることは、十分あり得ることですが、あくまでも「お願い」であって、再発行してもらえるかどうかは、お店や会社の判断しだいとなります。

つまり、再発行の依頼側は「申し訳ないが、再発行をお願いします」と頼み、店側が応じてくれた場合のみ、再発行してもらえると言うことです。
当然、商品やサービスの内容や、お店や会社の方針などにより、再発行は受け付けない場合もあります。
今回の様に怒鳴り付けるなど、論外なのですが、お客さんとの関係性などを考慮して、決めれば良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

違法ではないということ、安心しました。
何か悪い事にでも使われたら…その時トラブルになったら…と現場の皆で怯えていましたが、その様な心配は不要とのことで安心できました。

発行は義務ではないとのことですが、いち早くお帰りいただきたい一心で発行をしました。
しかも金額が違うとどやされ、どうやら一年前の購入ではなく一昨年の購入だったようで、それも全部調べさせられました。最終的に一年前のものと一昨年のものと両方領収書を持って行かれましたが、もはや横暴です。

お礼日時:2014/12/02 13:06

できませんとはっきり答えるのが、店の信用につながります。


上司なり、顧客係に相談してください。
窓口で処理する問題ではない。
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この回答へのお礼

上司はおらず(基本不在中は電話に出ない人)、本部は「あ~そんなん出さなくていいから、怒鳴られてもなんでもほっておけ、ていうかそんな事より仕事しろ仕事」という反応でした。

現場は辛いものがあります。
ともあれ、あの様なお客様に領収書をお出ししても問題はない事がわかり安心しました。もちろん、出さないなどと言うことに納得されるわけもなく、結果的には強制的に書かせられた様なものですが、機嫌良くお帰りいただきなによりです。そして、二度と来ていただきたくないなと思うばかりです。

お礼日時:2014/12/02 12:53

手書きの領収でいいでしょう。



まれに領収書を紛失したりで、再発行のケースはあります。

1年前というのは、ひどいクレーマーですね。
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この回答へのお礼

手書きで発行するしかない…
という方向にはなっているのですが、お客様の支払いの確証もなく、レシートも店舗控え用のもので正規のレシートでもない状況で発行してお店としては違法でないのか気になります。

それとも、レシートをお持ちでない方にも後日お客様の言い分とスタッフの記憶とで領収書を発行することはよくあることなのでしょうか?それでしたら、良いのですが。

お礼日時:2014/12/01 14:33

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