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現在派遣で働いております。時給1500円*8時間で日給
12000円です。20日締めの末日払いです。

今月末で更新ですが、自分の意思で更新はしないことに
しました。12月26日が派遣先の最終日なので、
1月末日の給与は12月22、24、25、26日の
4日分となり、48000円になります。

ここで心配なのは、毎月社会保険料、厚生年金など4万
以上差し引かれておりますが、私の記憶が正ければ、
雇用保険料と所得税以外は毎月定額なので、1月の
給料は1万程度なのでしょうか?

それなら4日働いて1万程度なら日給2500円です。
20日で退職してその4日はアルバイトでもした方が
良いのでは?と思います。

派遣会社へ早急に自分の意思を伝えたいので、私の計算が
給料計算に詳しい方へ間違えてるかどうかのアドバイスを
お願い致します。

A 回答 (4件)

#1です。



> ただ契約上では今回の契約は12月末日なので、

それなら最終日は12月31日だよね。12月26日というのは就業最終日と言うだけです。
ということは12月分の社会保険料まで支払うことになり、1月分の給与から天引きです。

でも、それ以降に書いたことは、ひと月ずれるだけで変わりありません。1月からは何らかの健康保険、年金に加入してください。
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この回答へのお礼

再度ご投稿ありがとうございます。

本日派遣会社に確認をしたところ、26日付けで社会保険・厚生年金を
脱退するので、1月支給分の給与からは所得税と雇用保険量のみ控除
される、と確認しました。

ご投稿ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/17 00:58

20日で退職すれば 12月に掛かる社会保険料は負担しなくてもよいです。

しかし、国民年金と国民健保には12月から入らざるを得ません。国民年金は定額(15,250円)ですが 国民健保は前年の所得によって変わりますが結構高額と思います。
トータルとしてどちらが得か 勤めたままなら社会保険料は半額会社負担で 厚生年金は見返りがありますし よく計算してからのほうがよいと思いますよ。
途中で退職するということは(可能かどうかは別として) 派遣会社との契約も その日で終了するということですから 社会保険だけ加入のまま月末まで残っているということは有り得ません
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その12月26日最終日とは年末だから・・・



契約が12月31日までであれば
社会保険と厚生年金の資格喪失日は1月1日です。
(資格喪失日は、実際の退職日の次の日だから)
このどちらも、資格喪失日が属する月の前月分まで
を納める・・・とされています。

なので、1月1日が喪失日、その前月が12月ですから
12月の分は引かれる。
月単位で日割りなし。

ということで、私は、1月の給料は引かれる
そう、思います。

※計算は月単位で負担しましから、給料の締めは関係ない。
 月の途中から働いても、1ヶ月分引かれる。
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12月26日までで退職するのであれば12月分の社会保険料はありません。

したがって1月に支払われる給料からは天引きされません。
しかし12月分から健康保険も年金も自分で加入しなければなりませんよ。誰かの扶養になるのでなければ国民年金と国民健康保険に加入することになります。国民年金は月額15250円です。国民健康保険は住んでいる市町村によって違いますから,市役所で聞いてみないとわかりません。あわせて4万円よりも高くなることは十分考えられます。今の健康保険の任意継続ということもできますが,その場合には健康保険料は今の倍になります。自分の場合にはどうなるかを考えて,今後どうするかを決めてください。
誰かの扶養家族になるというのなら,健康保険料は0円です。年金は配偶者が厚生年金に加入しているのなら,年金3号になることができて0円です。年金は配偶者が厚生年金に加入していないのなら国民健康保険(15250円)ですね。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。ただ契約上では今回の契約は12月末日
なので、12月末日まで社会保険が有効、という解釈も出来ます。
私の記憶が正しければ末日まで保険が使えた場合、翌月に請求が来ると思います。

仮に12月26日付け退社なら厚生年金も1月の給与から差し引かれないのでしょうか?

補足日時:2014/12/15 23:55
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