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宅建の質問です、よろしくお願いします。

不動産取得税を勉強していると、宅地に係る価格の特例と言う物と、住宅用土地の取得に対する特例と言う物がありますが、一方は宅地呼んで一方は住宅用土地と呼んでいるのは何故ですか、教えて下さい。

A 回答 (2件)

宅地は、住宅用地と非住宅用地に区別されます。


宅地だから住宅用地、とは限らない。

住宅用地は、住宅やマンションなどの敷地として
利用される土地。
非住宅用地とは、住宅用地以外の店舗・工場などの
敷地として利用される土地です。

ですから、東日本大震災に係る特例措置として
譲渡価格が2,000万円を超えるなどにより
住宅団地用地の取得に難航する場合は
土地収用等の強制譲渡・・・とかになります。

民法は大丈夫そうですね!
気が早いですが、合格おめでとうがざいます。
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>宅地に係る価格の特例



「宅地」とは地目のことです。
住宅以外の建物の底地や更地も含みます。

>住宅用土地の取得に対する特例

「住宅用土地」というのは用途です。
住宅の底地を対象としています。
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