No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>また、任意継続にしておいた方がお得なのか、解らないので・・
あなたが負担することになる保険料の額を比較すれば、どちらがお得なのかが分かります。
◇任意継続の場合の保険料:
勤務していた時の月給から天引きされていた健康保険料の月額の2倍が、あなたが負担することになる健康保険料の月額です。
◇国民健康保険に加入する場合の保険料:
あなたが国民健康保険加入を申請することになる市区町村役場(※)の国民健康保険を担当する部署に尋ねて下さい。
※勤務していた時の月給から天引きされていた住民税が納められていた市区町村役場と同じです。
No.9
- 回答日時:
会社を退職した後、健康保険の任意継続は、2年間可能です。
(ただ、継続できる要件があります)でも、厚生年金は、任意継続できないそうです。
会社を退職した後は、国民年金に加入するしかありません。
No.8
- 回答日時:
厚生年金は加入期間が長ければ、受給金額が増えます。
2年間延長できるのは、「あと2年払っていれば厚生年金の受給資格があったのに、勿体なかった」という人を救うための手続きですが、加入期間が長ければそれだけ受給額が増えるので有利です。
有利とはいえ、現状で保険料を支払う余裕がないというならば、脱退する選択もありますが、現状で厚生年金受給資格があるかないかを確認してから国民年金への切り替えをするべきです。
国民年金に比べて厚生年金の方が受給金額が多いのですから、支払いができる余裕があるのでしたら、厚生年金制度の保険金を支払っていく方が有利なのです。
年金保険料の支払いについては「どちらが有利か」という質問が実に多いのですが、根本的に「厚生年金は国民年金だけよりも有利」という事を忘れての話になりがちなのです。
払いっぱなしの税金と違って、将来の受給額に影響を及ぼす保険料なのですから、有利不利を「今払うお金の多い少ない」で判断するのは愚です。
私は「今支払う余裕があるなら、厚生年金保険料(健康保険料を含む)を支払っておきなさいな」派です。
No.7
- 回答日時:
任意継続と国民健康保険で安い方を選択で良いでしょう。
それぞれに問い合わせて決めて下さい。任意継続は最長2年間で、一般的に国民健康保険より安いですが、従来会社と折半していた会社負担分が無くなりますから従来よりは高くなります。
No.5
- 回答日時:
ご質問がでたらめですよ。
健康保険と年金保険を一緒に考えてはいけません。
社会保険の任意継続というものは、あくまでも健康保険制度の任意継続です。
したがって、任意継続をしても、厚生年金の資格を失うことは変わりませんので、地域の役所において国民年金の加入手続きを行いましょう。
任意継続で注意が必要なのは、国民健康保険と社会保険の健康保険料(任意継続時保険料)を比較することです。
国民健康保険の保険料と社会保険の任意継続保険料では、計算方法も納付方法も異なります。
医療給付の3割が勘違いの元なのかわかりませんが、国保は前年等の世帯所得(国保加入世帯員の所得の合計)で計算し、住民票の世帯主の名で請求されるものです。納付も毎月ではないため、一回当たりの負担は大きくなります。
社会保険は、月々の給料のうち一定時期の月額から計算しているはずです。通常会社と折半しているものですので、任意継続時には倍増することとなります。しかし保険料に上限があるため、単純に倍となりません。
保険料だけで判断するのであれば、国保は住所地の役所へ相談しましょう、社保の任意継続は退職時に加入していた健康保険団体に相談しましょう。
このように書くのは、どこの役所へ行っても両方まとめて試算してくれません。さらに地域によっても国保の保険料の計算は異なります。国と名称が入っているから全国一律などというものではなく、市町村単位で保険運営しているため、率も異なるのです。
また、社会保険の健康保険団体も全国一律ではありません。健康保険団体ごとの運営で率を定めています。
そのため両方に相談する必要があるのです。
さらに注意すべきこととして、3割が同じでも、健康保険は医療給付だけの保険ではありません。人間ドック助成や障害給付などいろいろな給付が組まれた保険が健康保険なのです。率が異なるように、給付の対象や金額も異なるものなのです。
私が何人かの友人のために一緒に健康保険料を比較したことがありました。家族構成や過去の収入の違いにより、国保の保険料が安い友人、社保の任意継続の保険料が安い友人といろいろでしたね。
年金制度には任意継続はありませんので、速やかに手続きを行いましょう。
自動的に切り替わることもありますが、基本変わらないと思うべきです。自動的に変わった時にはそれなりの保険料が未納となって請求されたりします。手続きの義務はあなたにあり、手続きの細則義務はありません。しかし、遅れた納付には延滞金も付くはずですし、最悪財産の差し押さえの可能性もあり得ますからね。
もしも、失業等により負担が厳しい場合などであれば、国民年金の一部または全部の免除または猶予という制度もあります。さかのぼることは難しいことがありますので、免除や猶予を申請するのであれば、一緒に行ってしまいましょう。
保険証がなくなったので、そのことが聞きたかったのですが、頭の中が、国民年金と勘違いしていました…すみません、
健康保険について、どぅしたら良いか悩んでいたので、相談です。
手続きしてみます。回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>>退職後、任意継続にするべきか、国民年金にするべきか、解りません…
なんか勘違いされていますよ。
国民年金は脱退できません。ですので、「国民年金にしない」という選択枝はありませんよ。
そして、病院に行くときに必要な健康保険は、国民年金とは別物です。会社を辞めた場合、「任意継続」するか、国民健康保険に入るかのいずれかの選択が可能です。
なお、これも「どっちにも入らない」という選択枝はありません。国民健康保険は、現在、「国民健康保険(税)」というように(税)という文字が付いていて、税金と同様な扱いになっています。
どっちがお得か?となると、人によって違うと思えます。任意継続の場合、配偶者や父母を扶養家族にできますけど、国民健康保険の場合は、それぞれが健康保険の支払いをする必要があります。
たぶん、家族が多い場合は、任意継続のほうがお得で、単身の場合は、国民健康保険のほうがお得ではないでしょうか?
勘違いしていました。国民年金ではなく、保険証が、どうしたらよいのか、聞きたかったので、単身なので、国民健康保険にした方が良さそうなので、手続きしたいと思います。
No.2
- 回答日時:
まず任意継続できるかを確認したほうがいいでしょう。
健康保険の任意継続と厚生年金は違うようなので。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
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