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お世話になります。
十年ほど前に交通事故で右目を失明
していますがゴールドで運転はしています。
その他糖尿病高血圧がありますが
障害者認定されますか
またこのよ場合は何処に相談
したら宜しいのでしょうか
お教えください。

A 回答 (3件)

運転免許が交付されている時点で障害視力はないという認定になります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
運転免許証の件ですがめがね使用で
免許を頂いていますが
めがねを外すとかなり視力は低下しています。
このような場合どのようになるのでしょうか

お礼日時:2014/12/26 07:25

矯正可能であれば何も変わりません。

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障害者認定とは、障害年金ではなく障害者手帳の交付の対象かどうか、ですよね。


視覚障害はけっこう複雑なんですが、片眼の失明で考えてみましょう。

一眼視力が0.02以下で、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を越えるもの

これに該当すれば6級です。
5級以上は、一眼という表現は無く、両眼の視力の和や視野が条件になるようです。
相談先は区市町村の障害福祉担当課。
そこで詳しい説明の冊子と、申請用の診断書をもらえます。
障害の認定をする医師は指定医なので、現在通院している医師が診断書を書けるかどうか確認してください。
認定そのものは都道府県が行います。
区市町村は必要な書類を預かり都道府県に送るだけです。
ただし認定されない方に手続きの案内はしませんので、医師が診断書を書いた時点で当確です。
逆に言うと、医師が無理と言えばそれまで。
視覚障害の場合の基準はすべて数値で表されるので、医師による裁量の差はありません。
どの医師でも結果は同じ。

ちなみに糖尿病や高血圧では障害者手帳は受けられません。
糖尿病がひどくなり腎臓の機能障害(つまり透析)、高血圧がひどくなり心臓機能障害(ペースメーカーの埋没など)や肢体不自由(脳出血の後遺症での上肢・下肢・体幹の麻痺)あたりまで行けば当確でしょう。
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