A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
へ 等というときは、例示として使います。
預金・貯金等の債権はすべて次男が取得する。
現金は、債権ではないので、含みません。
何のための質問なのか不明です。
どこかへ提出するのかによって、無効となるかどうか判断されます。
No.3
- 回答日時:
税理士さんのページで「預貯金等」と書いてあるのは説明の都合上、そのようにいっているだけで、実際の遺産分割協議書はそんな曖昧な記述はしません。
つまり、預金であっても「○○銀行△△支店の口座番号XXXXの預金○○○○円」は誰々にどれだけといった記述となり、個別に詳細に記述しないとダメです。
例でいえば、縦に遺産内訳、横展開が相続人といった表形式がわかりやすいです。
No.2
- 回答日時:
相続法の分野においては、当事者の意図、真意が重視されます。
そこで、遺産分割協議書の字義、文言に曖昧な箇所があった場合、原則、同協議書を作成した者(すなわち相続人)の真意に従うことになります。したがって、相続人のみなさんが「預貯金等」に現金を含める意図であった場合は、現金が含まれます。現金を含める意図がなかったというのであれば現金は含まれません。
他方、真意不明となれば、「預貯金等」の箇所は無効となり、再度「預貯金等」の扱いについて協議しなおすことになります。
No.1
- 回答日時:
>遺産分割協議書に「預貯金等」記載した場合は「現金」は含まれますでしょうか?
遺産分割協議において、預貯金と現金は、基本的にはそれぞれ異なる財産として扱われます。
被相続人の管理下にあった紙幣・硬貨等と、銀行等の金融機関に対する預金債権は
法律上の根拠を異にするする財産権だからです。
ただし、遺産分割協議書に記載されているという「預貯金"等"」の「等」の解釈については、
前後の条項等の文脈等によって解釈が分かれる余地がありますので、ご質問の文面だけでは
一般論としての回答しかできません。
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