
退職した後にも拘わらず、元職場から仕事についての問い合わせの電話やメールが来ます。
『会社に教えに来てください』とまで言ってます 。
以下は退職までの経緯です。
■2013年1月
役職者に対し、新規業務で自分の仕事量が増えることについて『ひとりでこんなにこなせません』と伝えましたが、人員補充の対応はなし。
■2014年9月下旬
10月31日付での退職願を提出。社長と役職者から引き留めの説得があったが、『受理をお願いします』と言った。
■その後
引継の人が来るのが10月の最終週なので、退職日を11月末に延長してもらいたいと依頼され、これを承諾。
■2014年12月上旬
業務上の相次ぐトラブルにより引継期間が延びているので、役職者から『担当業務のマニュアルをすべて作って12月20日で退職しろ』と言われ、指定期限までに担当業務のマニュアルをすべて作成した。
■2014年12月下旬
約1ヶ月半引継をしてきた相手が退職すると言ったので、引継2人目が来た。引継のために退職日は1月20日で同意した。
■2015年1月
予定された引継を実施。最後の3日間は病気で出社できなかったが、最後の3日間の引継予定の業務は私がいなくても過去に教えた手順で対応できる内容だった。病気のまま退職日を迎え、そのまま退職。
ここで質問です。
(1)担当業務すべてのマニュアルは作ってあります(マニュアルとして完璧という自信はあまりないですが)。マニュアルに記載していても直接教えていない項目があります。それでも会社に教えに行く義務はないと思えます。法律上はどうなのでしょうか?
(2)私の退職後にいろいろトラブルが起きているらしいですが、これは人員補充など人事に対して適切な取り組みをしなかった会社の経営責任だと思うのですがどうでしょうか。私が責任を問われることはないと思えます。法律上はどうなのでしょうか。
(3)退職後にもかかわらず、会社が『引継が不十分だから、教えに来てくれ』という理由で私に来社させようとするのは強制労働にあたると思えますし、私が引継の埋め合わせのために会社に行く義務はないと思えます。法律上はどうなのでしょうか。
できましたら法律の条文付きで回答をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一時期行政書士を目指していた者です。
法律の条文などに関しましては、調べて見ればいくらでも出て来るかと思います。
少々引用について寝る間際にたまたま目に留まって書いている物ですので、この辺りは割愛で申し訳御座いません;
1~3どれにおきましても、質問者様の考えで正しいです。
全ては労働基準法で説明できる内容に該当すると思われます。
そもそも本来は2週間以内の退職は労働法で決まっており、それに備えた体制を十分に用意していない会社側が悪いのです。
労働の自由がありますし、質問者様が直接損害を出したなどそういう事情等無い限りは、法律上本来労働監督署へ相談をした上で、予定日に退職しても良かったくらいですね。
労働法で労働側は守られますし、雇用側は人員の体制を整えておく必要などがあります。
質問者様には法的に見ても、一切落ち度はありません。
むしろ退職を延ばされて、質問者様が法的に見れば被害を被っている状況とさえ考えられます。
しかし一応質問者様側も同意した以上、それに関する被害の賠償などは厳しいとは思います……。
しかし完全退職後に関しましては、一切対応する必要はありません。
あまりにも連絡がしつこいようでしたら、お近くの労働監督署へ相談して指導を入れて頂いてください。
アドバイス、ありがとうございます。
元職場から来たメール(会社に教えに来ることを要請する内容)を印刷して、労働監督署に持って行って対応をしてもらおうと思います。
元職場の人と話し合いをするのは無駄だと思うので(法律のことを持ち出しても、それを無視して私に会社に来させることを押し通そうとすることは目に見えているので)、労働監督署に対応してもらうのが最善策だと思います。
No.3
- 回答日時:
退職したわけですから、断れば良いと思います。
ただ、労基署へすぐ行くのは待ちませんか?
もし、同僚が個人的な判断であなたを頼ってきただけだったとしたら、その同僚はかなり厳しい処分になる可能性が高いです。
なので、相手が何も知らない状態で労基署へ行くのではなく、一度警告してはどうですか?
No.2
- 回答日時:
引継ぎとは
貴方しか知らない対外的、社内的な約束事で
文書化されていないものを
後任に申し送ることでしかない。
紙切れ一枚かけば済む事。
マニュアルを作るとか後任に仕事を教えるとかということは
引継ぎとは言わない。
それは会社の仕事。
雇用契約は労務を提供する対価として賃金を受け取る契約をしたに
過ぎない。
期限を定めない雇用契約は労働者側からはいつでも解約できる。
民法の解約規定では
時給、日給、日給月給の場合、14日後、月給、期間給の場合、
次の締め日以降の日となっている。
次の人を雇うも雇わないも会社の自由であって
後任に仕事を教えるのを勤務として行うかどうかは
会社の判断でしかない。
従業員が辞めることでの対応は会社の責任であって
辞める従業員には責任はない。
既に契約がない相手に無償で労務を提供する義務はないが
貴方が望むのなら一時間いくら、日当いくらで契約して
労務を提供することは差し支えない。
要は
やってやってもいいけど
既に従業員ではないので只ではできないということでしょう。
従業員時代の賃金で働く必要もないので
自由に金額交渉したらいいと思いますが。
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