天使と悪魔選手権

配当金に係る源泉税を取り戻すため確定申告しようと思っていますが、
国税分は申告で還付されますが、住民税はいつどのような形で還付されるのでしょうか?

確定申告すれば、翌年分の住民税から控除されるのでしょうか?

A 回答 (7件)

>確定申告すれば、翌年分の住民税から控除されるのでしょうか…



翌年分の住民税が発生する人は、本来納めるべき税額から前払い済みの分を引き算です。
源泉徴収とは、仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用なのです。

一方、わずかな株の売買以外は無職とか、仕事をしていてもごく低所得とかで翌年分の住民税がゼロの人は、6月下旬か 7月早々に預金口座へ振込という形で還付されます。

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皆さんむずかしいことを長々と書いておられますが、お聞きになりたかったことはこういうことではありませんでしたか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
専業主婦の場合、確定申告をすることにより住民税分も自動的に振り込まれるということですね?

お礼日時:2015/01/26 11:50

 住民税は確定申告してそれ(国税)が決まれば、その情報が市町村に行って、まもなく決まります。

夏ごろではないでしょうかね。
 でも還付されるかどうかは何とも言えません。還付されるよりも住民税の一部に回されると思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/03 23:25

諸時税は、所得税の軽減措置などがたまにあるので、予め余分に差し引いています。


通常は年末調整で戻ってきますが、会社員でなければ、自己申告で確定申告して還付されます。

なので、住民税は余計に支払っていませんので還付されません。

官費されるのは
・所得税
・医療費
などです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 17:59

No.3です。



追加です。

所得税も住民税も確定申告すれば、配当が総合課税の所得として加算されます。
所得税が還付されるのは、配当の税率が15%なのに対し、確定申告した(総合課税)の場合の税率は、5%か10%、それに加え所得税の「配当控除」は住民税より多い10%なので、還付されるということになるのです。
なお、税率20%の人は源泉徴収された税率(15%)より高いですが、配当控除によって還付されます。

ただ、23%の人も所得税は還付されますがその額が少ないため、住民税の追徴分と合わせると前にも書きましたが、トータルで損になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:49

>国税分は申告で還付されますが、住民税はいつどのような形で還付されるのでしょうか?


いいえ。
住民税は還付も控除もされません。
その逆です。
追徴されます。

確定申告すると配当所得があることが役所に把握されます。
確定申告しなければ源泉徴収されたのは5%の住民税ですが、確定申告すれば配当に対し10%の住民税(5%はすでに源泉徴収済みなので、さらに5%)を課税されます。
ただ、所得税と同じように「配当控除(配当金の2.8%)」があるので、その分の住民税は課税された住民税から引かれます。
差し引き、2.2%の住民税が追徴されます。
でも、所得税が還付されるので、トータルでは得になります。
ただ、所得税の税率が23%以上の人は、申告すると損になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:49

>確定申告すれば、翌年分の住民税から控除されるのでしょうか?



はい、おっしゃるとおりです。

「所得税の確定申告書のデータ」が、「国」から「地方公共団体」に提供されて、データの提供を受けた市町村が、その住民の個人住民税を算定する際に「特別徴収された住民税額(道府県民税配当割額)」が考慮され税額が決定されます。

なお、「平成26【年分】の所得税の確定申告」の申告内容は、「平成27【年度】個人住民税」に反映されます、


(参考)

『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
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『個人市・府民税について>株式等の配当所得および譲渡所得等の申告・課税方法|大阪市』
http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/00000288 …
>>[道府県民税配当割による課税(特別徴収)について]の項を参照
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『年度|コトバンク』
https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-3535 …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:49

 


還付の申請は確定申告以外にありません
とにかく申請してみることですね
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/15 22:49

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