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私は現在、以前勤めていた会社を辞める時にその社長から「お前が労基法に則って辞めるなら、俺も労基法に則って給料見直させて貰う。多分マイナスになるかもしれないけど良いんだな?」と言われたのですが、


1.今まで何度も退職を希望しても辞めさせて頂けなかったので断ったら辞めさせて貰えないと思った。

2.切れるとすぐに殴ってくる性格の相手なので(実際に別の若い人をタコ殴りにする所を見ました)怖くて断れなかった。

3.労基法に則った請求の為、壊した物の弁償と解釈した。


という上記の理由で承諾してしまったのですが、数日後詳しい話を聞いたら今まで日給で1万円頂いていたのを8125円に減額されていました。

法律に詳しい友人にこの事を相談した所、説明の際にしっかり8125円になる事が説明されてなかったり、減額する理由に正当性が無いから不利益変更に該当しないと言われたのですが、社長には「承諾した時点で成立してるんだよ!」と言われました。


そこでここまで読んでくださった方にお伺いさせて頂きますが、社長と友人のどちらの言い分が正しいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 御答えしてくださってありがとうございます!

    金額については初めから全く提示されてませんでした!

    現在退職していて関係が凄く悪化しているので警察へ暴露してやれば良かったと凄く後悔してます!

    ちなみに私はそのクソ社長に泣き寝入りする気は無いので、何か良い対処法が有れば教えて頂けると助かります!

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/01/28 23:08

A 回答 (2件)

合意による労働条件の変更って事なら、問題ないって話になると思います。



労働契約法
| (労働契約の内容の変更)
| 第八条
|  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

条文では、金額の明示、正当性は特に必要だって読めないです。
まぁ、金額が提示されていなかったって前提なら、「知ってれば合意しなかった」って話にする余地はありますが。


> 説明の際にしっかり8125円になる事が説明されてなかったり、減額する理由に正当性が無いから不利益変更に該当しないと言われたのですが、

周知とか合理性って話は、就業規則の変更による労働条件の変更の話と混同しているのでは?と思います。

| (就業規則による労働契約の内容の変更)
| 第九条
|  使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。
| 第十条
|  使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。~

--
> お前が労基法に則って辞めるなら、
> 1.今まで何度も退職を希望しても辞めさせて頂けなかったので断ったら辞めさせて貰えないと思った。

憲法で職業選択の自由は保証されていますが。
また、退職、労働契約の解除は民法の問題です。
機関を定めない労働契約であれば、退職の意思表示から2週間経過する事で労働契約は解除されます。
労基署に相談すると、意思表示の根拠として内容証明で退職届を提出とか、アドバイスされます。


> 2.切れるとすぐに殴ってくる性格の相手なので(実際に別の若い人をタコ殴りにする所を見ました)怖くて断れなかった。

パワハラで労働局ないし法務局、暴行で警察なんかへ相談すれば良かったのに。


> 3.労基法に則った請求の為、壊した物の弁償と解釈した。

労働基準法で、会社が労働者に損害賠償請求できるとかって話は規定がないです。
あるのは、「△△したら△△万円」とか、事前にそういう予定をしてはならないって話くらい。


最終的に質問者さんが泣き寝入りするなら、労基署だろうが裁判所だろうが、手助けしようがないですが…。
この回答への補足あり
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> 何か良い対処法が有れば



現在退職してしまったのかどうか?分かりませんが、退職前だとして、真っ当な対処法、段取りですと、

1)
トラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録。
ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。
必要ならば、ICレコーダーを使用。
そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。

2)
賃金不払いに対しては、
・会社と話し合い。(記録は残します。)
・内容証明郵便で、未払い賃金の支払い請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされないのであれば、そちらが確認できる通帳のコピーを取得。
・それらを持って、賃金が支払いされない、支払いの意思がないって事をしっかり主張できるようになるので、会社を管轄している労働基準監督署へ持ち込みし、行政指導を依頼。
・平行して、支払い督促、少額訴訟ど、淡々と処置するのが良いです。

3)
パワハラに対してだと、
・段階的に、直属上司、部の責任者、更に上の担当者へ繰り返し相談。相談の記録を積み重ねる事で、更に上の担当者へ相談するための根拠になります。
・職場にパワハラ相談の窓口、ないし労働組合があるのなら、そちらへ相談。
・組合がない、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。

・労働局のパワハラ相談移管する窓口、法務局の人権相談に関する窓口へ相談、指導を依頼。
とか。
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