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家賃1万7千円のアパートで
自殺した場合、損害賠償は
何円程になるでしょうか?

A 回答 (5件)

状況によりますが 部屋が使い物にならなかった場合


風評被害もでますし
連帯保証人や遺族にはとんでもない額請求されます。
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>法律で、損害賠償は家賃の3ヶ月分と決まっています。


家賃が1万7,000円なら、その3倍、5万1,000円ですね。

こんな話、聞いたことがない。どの法律か明らかにしてください。
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>家賃1万7千円のアパートで


自殺した場合、損害賠償は
何円程になるでしょうか?

アパートだから次の人に貸しますよね。その人が17000円で借りてくれるなら、損害賠償はないでしょう、

人が自殺した部屋ということで、安い家賃でしか貸せなくなったなら、その安くなった分すべての損害賠償(何年分になるか、よくわからんが)を求めることができます。

ただし相手がすんなり払うかどうかは別
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ケースバイケースです。


決まり等ありません。

ネットで調べれば今までの裁判の結果は出てきます。
2~4年分の家賃と修繕費や近隣への慰謝料等
状況により異なります。
ご家族が子供が自殺され悲しんでいる所へ
400万円以上の損害賠償を請求されたケース等もあります。

自殺する人も苦しいでしょうがそれ以上に
他人に迷惑が掛かります。
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法律で、損害賠償は家賃の3ヶ月分と決まっています。


家賃が1万7,000円なら、その3倍、5万1,000円ですね。
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