
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>うちの大工さんの手間代をお客様に請求するときは(売上の一部として)、普通に消費税を課税していいんですよね?
(うちの大工さんとは、外注で頼んでるのではなくうちの従業員という意味です。)
個人事業なのですから、質問者は請負契約で仕事をしているわけです。ですから、顧客が質問者に支払う報酬は「外注代」になります。
一方、大工は質問者の従業員ですから、大工は雇用契約で仕事をしているわけです。ですから、質問者が大工に支払う報酬は「給与」になります。
支払う給与に消費税が課税されないのに、受け取る外注代に消費税を乗せていいのか、というのがご質問の趣旨と思われます。
結論を言うと、消費税を乗せて請求して構いません。国は、外注代には消費税を課税するからです。堂々と消費税を乗せるべきです。
しかし、もし質問者と大工さんが雇用の関係ではなく請負の関係(外注)ならば、大工さんへの支払(外注代)には消費税を乗せなくてはなりません。
お礼が遅くなり申し訳ありません。質問の趣旨、まさにその通りなんです!少し違和感(?!)を感じていたのですがスッキリ解消して頂きました!!説明ベタな質問に的確なご回答を頂き本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
課税するかしないを決めるのは貴方ではなくて、取引内容ということになりますが、工事は課税取引ですので、消費税が発生します。
大工さんの人工代に消費税をのせて請求できます。しかしご質問の内容が少し図りかねる部分があります。
例えば「口約束で『1日1人2万とします』と言った場合、1日1人21,600円請求できるか」というとそれはまた別問題です。
税込20,000円 の意味なら「18,519円+消費税1,481円=20,000円」の請求ですが、消費税を請求していないのではなく、きちんと消費税1,481円がのっていることになります。
ですから最初の契約(約束)で、「消費税‘別’でいくら」、「消費税‘込み’でいくら」等、はっきりきめておくことが重要です。
なるほど。そうですよね、消費税込みか消費税抜きかしっかり決めておくことは必要ですね。
参考になりました。
ご回答と丁寧なご説明ありがとうございました!!
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