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昨年の12月から、厚生障害者年金3級を頂きております。
ところが、今月の給与明細を見たところ、厚生年金が引かれておりました。
そういうものなのかもしれませんが、障害者年金を頂いていても、支払う年金は
無くならないのでしょうか?

詳しい方教えていただけたら幸いです。

A 回答 (2件)

正社員なら、基本的に厚生年金を含む、社会保険費の納付義務です。


なので、規定以上の給与額なら、加入も当たり前です。

なので、障害年金受給者だからという基準ではなく、社会保険加入条件をクリアしているからという話です。
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障害年金を受けている場合、障害基礎年金1・2級を受けられる国民年金第1号被保険者でしたら、法定免除といって、国民年金保険料を納付する必要がありません。


これは、国民年金の決まりごとです。
なお、国民年金第1号被保険者というのは、厚生年金保険に入っておらず、社会保険上扶養されている配偶者(国民年金第3号被保険者といいます)でもない、という人のことで、自ら国民年金保険料を納めなければならない義務があります。

さて。
厚生年金保険に入っている場合、国民年金第2号被保険者といいます。
厚生年金保険料を納めることで国民年金保険料も納めた、と見なされます。
このとき、たとえ障害基礎年金1・2級の人でも、こういう場合は国民年金第1号被保険者ではありませんから、保険料はきちんと納めなければなりません。
要は、免除になることもなく、月々の給与・賃金から保険料が天引きされることになります。
また、障害厚生年金3級は、そもそも国民年金第1号被保険者であったとしても、法定免除の対象とはなりません。
こちらは、厚生年金保険の決まりごとです。

ということで、厚生年金保険に入っているかぎり、月々の厚生年金保険料を納め続ける必要があります。それがなくなることはありません。
納めた保険料は障害厚生年金の額に反映されることはありませんが、将来の老齢基礎年金や老齢厚生年金(65歳以降、障害厚生年金との選択になります)に反映されます。
 
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございました。障害者年金をもらっていても払う必要はあるということですね。ここらへんの社会の仕組みに疎いものですから非常に勉強になりました。

お礼日時:2015/02/07 08:02

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