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私は、引退して年金生活です。女房が昨年の6月に会社を辞め、求職中で失業保険の給付を受けています。
(1)確定申告では私の年金と女房の源泉徴収票の所得に加え、失業保険給付金の合計額を収入として申告するのでしょうか?
(2)日本年金機構からのハガキですが、「公的年金等の源泉徴収票」という通知での支払額と、年金額改定通知書での年金額では、わずかですが金額が異なります。どちらが正しいのでしょうか?ハガキに日付が表記されていないため、どちらが新しいものなのか判明しません。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。




>(1)確定申告では私の年金と女房の源泉徴収票の所得に加え、失業保険給付金の合計額を収入として申告するのでしょうか?

雇用保険の失業等給付は、雇用保険法で課税を禁じております。
【根拠法令等】雇用保険法第十二条(公課の禁止)

従って、失業等給付には所得税法が適用されないので、収入を確定申告する必要はありません。


>(2)日本年金機構からのハガキですが、「公的年金等の源泉徴収票」という通知での支払額と、年金額改定通知書での年金額では、わずかですが金額が異なります。どちらが正しいのでしょうか?ハガキに日付が表記されていないため、どちらが新しいものなのか判明しません。

「公的年金等の源泉徴収票」が正しいものとして確定申告して下さい。

~~~~~~~~~~~~~

〔参考〕

雇用保険法第十二条(公課の禁止)
「  租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。 」
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この回答へのお礼

ありがとうございました。ご親切に感謝します。

お礼日時:2015/02/08 16:45

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