プロが教えるわが家の防犯対策術!

教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

2014年12月末で退職し、来月より再就職で海外に行きます。就労ビザ取得にあたり、前職での在籍証明書(退職証明書)が必要なため前職と連絡を取っています。
ここからが問題でして。
書類には在籍中にわたしが行っていた業務の記載をしたい旨を説明しました。マネージャー(管理職)ではありませんでしたが、プロジェクトのメイン運営や新人研修等を行っておりました。
その内容にサインがほしいと伝えたところ拒否されてしまいました。
理由は「雇用契約書に書いてないことは書けない」とのことでした。
実際に行っていた業務であっても書類にしてもらえやいものなのでしょうか?
ご教示頂けたら幸いです。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

労働基準法上、退職の前後にあって、労働者の求める項目に証明する義務が使用者にあります。

ただ、その書いてもらいたいことが「業務の種類」にあたるか微妙ですね。事務職、営業職、なんの営業かで、「○○商品の営業」といったところまででしょう。

(退職時等の証明)
第22条  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
2 (略)
3  前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
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総務人事担当です。



ご質問の趣旨の「在籍中にわたしが行っていた業務の記載をしたい」等を強制することは出来ないですね。
具体的な法令は労基法22条を参照ください。
証明書の書式に厳密な規定はなく、ネットでも色々な書式が入手可能です。

当社でそのような書類を希望された場合は、「在籍時の上司の推薦状」を作成してもらうように勧めています。
会社の社印は押せませんが、元上司との信頼関係があることが証明出来るので。
(辞め方に問題があれば、入手は困難だとは思います)
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2015/02/12 18:28

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