3年前から、毎月本業(会社員)で15万、パート(夜間レジ)で7万円を毎月貰ってました。
借金の返済で毎月パートの7万円を支払っていました。
そして今年破産して、免責許可を得ました。3年前からパートの分の確定申告していなかったのですが、しないといけないんでしょうか?
源泉徴収は本業もパートも貰ったけど捨ててしまいました。
本業の方で「君、副業してるの?住民税君だけ高いんだけど」
みたいな話を総務・経理課の人から言われた記憶があります。
脱税とかしたくないんですが、所得税とか住民税がちゃんと引かれているのか確認したいですが
どうしたらいいのかわかりません。
ちなみに、その時の本業とパートがすでに退職していて、免責許可なる前に違う所に勤めています。
いまさら、前の会社に源泉徴収がほしいとも言えず・・・。
アドバイスください。
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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
確定申告はしなければなりませんね。
ただ、所得税の天引きが多すぎている場合で、還付を放棄するのであれば、税務署は文句を言いません。
副業のパートで、扶養控除等異動申告書を提出してしまい、本業と同じ率で天引きされていたのであれば、合算して計算した場合の所得税は、不足になると思われます。申告しなければ、脱税なわけですが、刑事罰などを受けることはまずありませんし、税務署から言われたら従えばよいでしょう。
住民税の件ですが、たぶんパート先があなたへ支払った給与額の報告をあなたの住所地役所に提出していたのかもしれません。これを給与支払報告という手続きとなり、給与支払者の義務となっています。
あなたが申告などをしていなくても、市役所などがあなたの収入を把握すれば、合算して住民税を計算します。本業の会社から言われたということであれば、本業の会社で住民税の天引きも行っていたのでしょう。市役所などは特に申し出がなければ、天引きする会社に他の収入を合算して計算した儒民税の天引きをさせることになります。細かく確認されている本業の会社であれば、疑問に感じたのでしょうね。同じような家族構成で同じぐらいの給与の人で住民税が大きく異なればおかしいと思いますからね。
源泉徴収票の件ですが、法律では、何通でもいつでも給与支払者に求めることができるとなっています。ですので、前職の本業やパートの会社に求めてももらえるのが原則です。
ただ、古い源泉徴収票の発行を嫌がる会社も多いです。時季外れに求められるのも嫌がることでしょうね。会社によっては、税理士に書類作成の多くを依頼しており、源泉徴収票もその一つとなっていることもあります。手続きに費用も掛かるので嫌がるということもあるでしょう。
したがって、あなたが納得できるのであれば、税務署が問題視しなければ、ほっておくというのも方法の一つだと思います。税務署があなたの副収入を見つけてあなたが納得すれば、源泉徴収票なしでも申告できるかもしれませんしね。問題にならなければ、気にしなければよいでしょう。
No.6
- 回答日時:
あんさん、大丈夫でっせ〜!
脱税にはなりまへん。
逆に「返ってくるべきの銭」をお国に進呈するだけですわ!
進呈が嫌やったら
>いまさら、前の会社に源泉徴収がほしいとも言えず・・・。
これを率先して書いて貰わんとあきまへんわ!
まっ!申告の時効は5年でっから・・・
No.4
- 回答日時:
よく確定申告をしなくてもいい、と言いますが、それは一昨年と去年の収入額に差が無い人と、申告しなければいけない額の人の場合になります。
申告しない状態で、税額はどのように決まるかですが、その前年の申告額を元に計算されます。
税務署は、あなたが破産して無収入になった事なんて知らないですから、今も以前の所に勤めている、継続的に収入があるとみなして一昨年の収入額を元に税金が請求されます。
無収入になったのに元の収入がある時の税金が請求されたら、しんどく無いですか?
貯金が沢山あるから気にしない、というのであれば別に構いませんが
普通は、収入が無くなったんだから、その分税金も減らしてほしいと思うでしょ?
だから、確定申告が必要なんです。
この逆の場合(去年が低収入で今年は高収入で申告しなかった場合)
脱税になります、追徴課税されます、悪質な場合は重加算税というもっと大きな懲罰的な請求になります。
No.1は、ちゃんとそこまで考えていない(質問を読んでいない)回答となります。
No.3
- 回答日時:
市民税県民税の未納がなければ、特に問題ありません。
基本的に、現在払い過ぎの状態かと思われます。
つまり、普通に確定申告している人は、毎年払い過ぎた所得税分と控除分を還付されています。
確定申告していないので、この部分が未決定のままです。
平成22年の確定申告の期限が27年の12月なので、それ以前については更正の請求が必要ですが、22年までなら遡って確定申告でいけます。
当然に、その年の源泉徴収票が必要となりますので、働いたすべての事業所に頂いておいてください。
No.2
- 回答日時:
>3年前からパートの分の確定申告していなかったのですが、しないといけないんでしょうか?
いけないですよ
その分が脱税ですね
>いまさら、前の会社に源泉徴収がほしいとも言えず・・・。
そんなの発行してくれませんよ
No.1
- 回答日時:
本業もパートも源泉徴収票をもらっていたということは、所得税を引かれていたということなので、確定申告をしなくても大丈夫ですよ。
もし、雇用されずに、つまり給与所得以外の収入があった場合は、確定申告が必要になってきます。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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ご回答ありがとうございます。
それは税務署に言えば、確認とかできるのでしょうか?
いきなり何年分かと延滞税とかくるとかなり悲しいので・・。
あと所得税は引かれているとなると、住民税は支払っていないのですが
勝手に本業のほうから引かれていたのでしょうか?
No1ではしなくていいと、No2ではしないといけない
どっちが本当なのでしょうか?
払いすぎた分が、戻ってくると行っても微々たるものならこのままで行こうと思います。
本業とパートを辞めて、失業保険で暮らしていたのが六ヶ月。
その間に住民税が20万円請求きましたが、毎月支払ってようやく完済しました。
税務署に電話とかしたらちゃんと払ってますとか言ってくれるのでしょうか?
3年前 本業(15万)+パート(7万)
2年前 本業(15万)+パート(7万)
1年前 1~3月まで本業(15万)+パート(7万)
4月~失業保険(12万×6)+破産(免責) 住民税20万請求(完済)
今年 転職した本業(15万)+自営業(33万)←来年初めての確定申告
年表はこんな感じです。