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新しく仕事を始めました。
今までの仕事は給与所得扱いで、源泉徴収票が毎年発行される、会社には扶養控除の紙(緑色)を毎年提出し、扶養範囲内で勤務していました。

新しく始めた仕事は、給与所得扱いではなく、源泉徴収票が発行されず自分自身で確定申告をしなければいけないようです(個人事業主扱いだと思われます)

今は旦那の扶養に入っており、給与所得だったので気にならなかったのですが、個人事業主扱いだと、年38万以下に抑えないと配偶者控除を受けられないと聞きました。配偶者特別控除も38-76万迄しか適用されないとの事・・76万では収まりません。

新しい会社の収入は月額10万前後です。これに、通信費と車両費(自分の車・携帯を仕事で使用するので)を合計2万と、家から会社迄のガソリン代・現場に車で行った時のガソリン代が支給されます。

配偶者控除・配偶者特別控除が受けられなくても、せめて旦那の社会保険上の扶養には収まりたいと思うのですが、社会保険上の扶養である130万は、所得に加えて通信費や車両費・すべてのガソリン代込みですよね?
健保組合に確認した所、月額108333円を超えないことが大前提、基本個人事業主は扶養に入れないようなニュアンスの回答がありました。

どうしようもない場合は、扶養を外れて自分で国民年金・国民健康保険をかけるつもりではおりますが、かなりの働き損になるのではと思うと怖いです。

私が扶養を外れる事により、旦那の会社から出ている月額1万2000円の扶養手当は無くなるので、その時点で144000円所得が減ります(103万で支給されないので)旦那の所得税や住民税はどれ位上がるのでしょうか?

そして、私が国民年金・国民健康保険に加入し、住民税や所得税を支払いした場合、どれだけ掛かるのでしょうか?(年間の総所得は約150万前後だと思われます。通信費・車両費は経費扱いになると会社には確認済です)

A 回答 (2件)

>社会保険上の扶養である130万は、所得に加えて通信費や車両費・すべてのガソリン代込みですよね?


細かな点は、健康保険によって違います。

>基本個人事業主は扶養に入れないようなニュアンスの回答がありました。
そういうところもあるんですね。
私の健康保険ではそんなことはありません。
前に書いたとおり、扶養の認定基準は健保組合によって、微妙に異なります。

>どうしようもない場合は、扶養を外れて自分で国民年金・国民健康保険をかけるつもりではおりますが、かなりの働き損になるのではと思うと怖いです。
そうですね。
年収150万円では働き損は間違いないですね。
収入を130万円未満に抑えることはできないんでしょうか。
給与年収の場合でいえば、健康保険の扶養からはずれる場合、少なくとも160万円以上は稼がないと損です。
貴方の場合、扶養手当もあるので170万円くらい以上ですね。

>旦那の所得税や住民税はどれ位上がるのでしょうか?
ご主人の年収がわからないので、所得税の税率(所得により5%、10%、20%…)がわかりませんが
10%とした場合
所得税 380000円(控除)×10%(税率)=38000円
住民税 330000円(控除)×10%(税率・所得に関係なく)=33000円
計 71000円(復興特別所得税もかかりますが、微々たる額なので省きます)

>私が国民年金・国民健康保険に加入し、住民税や所得税を支払いした場合、どれだけ掛かるのでしょうか?
年金 183000円(15250円/月) 
国保は市によって計算方法が違うのでわかりません。
役所の担当部署で確認されることをおすすめします。
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まず、新しい仕事は本当に事業所得なのですか?単純に雇用者が雇用保険や源泉所得税を支払いたくないために雇用を個人事業主としている可能性はあります。


まず、給与か請負かの区分はどうなっているのでしょうか?
契約の形態がいわゆる販売や請負数量等に基づいた報酬であればそれは請負ですので事業所得として収支を作成し、年間の総所得が150万であればそこから所得控除を引いた額に5%と復興税をかけた金額が税金となります。
また、所得が150万を超えているので夫の配偶者控除や配偶者特別控除もうけれません。
しかし、単純にいままでどおり時間計算であり契約の内容が給与となんら変わらない場合はそれは給与ですので、一度税務署に相談に行った方がいいかもしれません。

給与か外注の判断(参考法令)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(これは消費税観点より)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/t …
(これは大工等の外注、給与の考え方ですが、他の業種であってもこの考え方を類推するようです。)
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