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私が住んでいる集合住宅の規約に次の文言があります。訴訟の提起や控訴の提起は理解できるのですが、【応訴の提起】は解りません。ご教示頂けましたら幸甚です。
第55条(議決事項)
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一号 ~ 五号 省略
六 第61条に定める訴訟の提起および応訴の提起
七 省略
八 第68条第四項に定める応訴の提起
九 省略

A 回答 (3件)

訴訟の提起は、管理費などの長期滞納者を訴えたり、管理会社を訴えたり、他の業者を訴えたりしたい場合に、理事会で決議して総会に諮る、ということですね。



それでは理事会が訴えられた場合はどうしますか?

理事会として、訴えを認めて処理するのか、その訴訟を受けて立つのかになります。
で、受けて立つ場合は、理事会の決議だけではダメで、やはり総会に諮ることになります。

それが「応訴の提起」ですね。
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質問の内容だけだと「応訴の提起」とやらがどういう趣旨かは判然としませんが、多分よく解っていない人が文面を考えたのでしょう。

弁護士でもたまにおかしなのがいますけど。
あるいは、どこからかひな形をもってきたときに何か別のものと間違えたのかも知れません。

現在の日本の民事訴訟法では訴訟の成立に被告の応訴は必要ありませんから、「応訴を提起」するなどというのは全く無意味です(まあそもそも「応訴を提起する」という日本語自体が意味不明ですが。「応訴」とは「訴えに応じる」という意味なので「応じるを起こす」って何のこっちゃ?)。
可能性として考えられるのは、反訴の提起の間違いかまたは応訴するにあたって代理人その他の必要な事項を定めるという趣旨のつもりか、その辺りではないかと思います。

以上
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この回答へのお礼

大変解かりやすいご回答どうも有難うございました。規約を改定するときは、その文言などについて法律の専門家に相談することが大切だとつくづくおもいます。

お礼日時:2015/02/26 13:58

「訴訟の提起」とは、裁判所に対して判決を求めることです。


「応訴の提起」とは、その判決を退ける旨の答弁することです。
平たく言えば、裁判もやるし、裁判をやられると受けて立つと言うことです。
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