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会社は法人税を納めますが、1.税率は決まっているのですよね?例えば、その税率が30%だとしたら、2.その税率が変わることはないですよね?ある会社の社長が、30%も納めてなどいられないという事を言っていたのですが・・。

A 回答 (1件)

税法上の所得の求め方は、『 所得 = 益金 - 損金 』



・法人税率

法人税は、税法に従って求められた所得に税率をかけて算出されます。
また、法人税とは別に法人事業税と法人住民税も所得に対して課税されます。
大まかに各税率について紹介します(実際は細かく規定があります)。

法人税は、『 所得 × 30% 』です。
法人事業税は、『 所得 × 9.6% 』です。
法人住民税は、『 法人税 × 17.3% 』です。

3つ(法人税、法人事業税、法人住民税)を合計すると、『30+9.6+(30×0.173)=44.79%』になります。
ただし、法人事業税は、損金算入が認められてるので、その分だけ所得が小さくなります。そのことまで考慮した税率を実効税率といいます。実効税率は、この法人事業税を考慮しますので、44.79%÷1.096となります。
よって、40.87%が法人税率となるのです。

つまり、普通、会社は、企業の儲けの約40%を税金として納めることになると考えておきましょう。
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この回答へのお礼

会社の儲けを少なくするしか減税する方法はないですよね・・。詳しい解説をしていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/27 10:10

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