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330万(税率の変わり目)を超えそうだったら、社会保険料控除の対象になる「年金追納」をして、課税所得を330万以下に抑える、などとするのが賢いのですか?

質問者からの補足コメント

  • それとも、そんなクソ低い年収で何をしようが、大した変わりはないですか?

      補足日時:2022/07/05 23:07
  • あ、追納ってのは、学生時代に学特で免除されてたぶんってことですね。

      補足日時:2022/07/05 23:13

A 回答 (4件)

結論から言うと、


保険料の
10%~20%の所得税の還付(+復興税2.1%)
10%の住民税の軽減
となります。

保険料を20万払ったら、
所得税約2~4万の還付
住民税2万の軽減
となります。

所得税率の境目はあまり影響はありません。
累進課税というのは、課税所得額境目から
その超えた部分だけに高い税率がかかってくる
からです。

330万の境目、10%→20%を例にとると、
340万の課税所得の場合、
超えた10万に対して
20%が適用されるのです。
つまり、
10万×20%=2万
増税となるということです。

ですから、境目を意識して、
納付する保険料を多少調整しても
大きな影響はないのです。

逆に言うと、課税所得が大幅に
330万を超えているなら、
そして、その所得が続くならば、
毎年、分割して保険料を納付し、
20%の税率で社会保険料控除を
受けた方が、節税の総額は多く
なります。

例えば、給与収入700万で
課税所得360万の人が、
社会保険料20万を申告すると
所得税は20%の4万の還付
となりますが、
社会保険料40万を申告すると
所得税は7.5万の還付となります。
※一部が税率10%にかかるため。

それなら、20万を2年に渡って
申告した方が、8万の還付となり、
少し特になる。

というわけです。

ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

なるほど、戦略的に分割で払うんですね〜、あえて一括で払わず。

お礼日時:2022/07/06 19:22

>330万(税率の変わり目)


所得税率が10%から20%に変わったからと言って、所得税が倍になるわけではありません。

課税所得290万の場合。
329万X10%-97,500円=231,500円
330万の場合。
330万X20%-427,500円=232,500円

単純に329万の10%だから32万9千円、330万の20%だから66万円という話ではありません。
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税率の変わり目はあっても、定額の控除があってうまく調整されており、関係ないです。


払った分だけ減るのは確かですが。
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はい、賢い選択です。

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