No.3ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さまは会社側の人間ですよね?
このパターンは判断材料がいろいろあるので、
裁判をしてみなければわからないでしょう。
私は会社側が不利かな?と思います。
まず労働基準法16条に「賠償予定の禁止」があります。
退職の際に違約金や賠償予定の額をあらかじめ決めておくのはダメというものです。
なぜなら違約金や賠償を恐れて、自由に退職できなくなるからです。
もっと簡単にいうと「⚫︎年以内に辞める場合、⚫︎円払え」「研修代を払うなら⚫︎年は辞めさせない」という契約は違法なのです。
質問者さまは口頭でも契約は成立するかどうかが気になるようですが、
そもそも違法の契約なので、書面で残していてもこの契約は認められないでしょう。
ただ、労働基準法16条は「あらかじめ賠償額を決めておくこと」がダメと定めているのであって
「賠償金を請求すること」自体は禁止していません。
それとその資格の種類にもよると思います。
例えばフォークリフトの免許など仕事に必要である、
または資格を取得したことによって会社に利益をもたらした場合は
請求しても認められないでしょうね。
しかし仕事に関係なく、会社が費用を立て替えてあげた的な場合は
請求が認められるかも。
どんな資格かはわかりませんが、
質問を読む限り仕事に関係ありそうな資格っぽいですね。
もしかしたら辞めるパートさんも資格取得してすぐに辞めるのは申し訳ないと思っているかもしれません。
「半額だけでも」と言ってみては?
拒否されたら諦めたほうがいいかも。
「資格取得後3年は退職しない」という違法な取り決めをしたという不利な材料があるので
あんまり強硬な態度にでないほうがいいと思います。
口頭でよかったですね。
書面で残していたら、違法の証拠が残るところでした。
No.2
- 回答日時:
3年後と言われたなら、未満では無理に決まっている。
口頭でも同じです。その資格は、他所でも活用できますか、それなら利用して元を取りましょう。ないよりは有利。
>パート職員の退職に伴い
という意味が今ひとつわからないですが、個人で退職するということでしょうか、それとも会社側から急に指示されたことなんでしょうか、または期限付きのパートなんでしょうか。
会社側からの要請であるなら、話は違います。交渉するべきです。
No.1
- 回答日時:
>3年間は退職しないことを条件(口頭で…
最初からそういう条件付きだったのなら、請求すればよいです。
契約とは、双方が合意できるなら口頭だけでもじゅうぶん成立するものであり、必ずしも文書を残さなければいけないものではありません。
ただ、言った言わない、聞いた聞かないの争いになるかもしれません。
本当は知っているのに知らなかったととぼけるかもしれません。
その場合でも、新人教育要綱に資格取得に関して説明しなさいと書いてあるとか、同僚パートさんの大半が知っているとかの事実があれば、あなた側に有利となるでしょう。
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