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最近、賃貸業法の総量規制について考える機会があり、ネットでですが少し調べてみたのです。
すると、wikipediaの中に意味がよく分からない文章がありましたので質問させて下さい。

貸金業法のwikipediaで、
>1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、
>源泉徴収票等の提出を受けることを義務付け、
>年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する。

と書かれていた(改正→平成18年改正→・貸金業の適正化→・過剰貸付けの抑制 の所です。)
のですが、これは

「①1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付ける。
そして、
②貸付け額に関わらず、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する。」
という意味ですか?

それとも、

「①1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付ける。
②1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う 場合に限り 、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する。」
という意味ですか?

法律に詳しい方がいましたら、どうか宜しくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • こっちだと言われても自分では判断しかねるので、
    その解釈の根拠となる何か公式な文章か裁判の判例などが載っている場所を教えて頂けると、大変助かります。

      補足日時:2015/03/05 18:15

A 回答 (3件)

貸金業法の条文を読めば明らかですよ。



源泉徴収票等の提出については,第13条第3項と,第13条の3第3項に規定されています。

総量規制(年収の3分の1)は,第13条の2に規定されています。

条文をよめば,第13条の2の総量規制が,第13条第3項や第13条の3第3項とは無関係に適用されることは明らかです。
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この回答へのお礼

こちらの事情により返答が大変遅くなりまして、本当に申し訳ありませんでした。

条文を読めば、「どちらかなんて迷う事無く、一つの意味でしか受け取れないはず」という事ですね。
明らかなら助かります。
ありがとうございました。
ちゃんと読んでみようと思います。
条文も読まずに質問してしまってなんかすみませんでした…。


質問内容を正しく汲んで頂きスマートな回答をして頂いたこちらの方を、
ベストアンサーに選ばせていただきました。

お礼日時:2015/04/10 03:11

補足します。



あえて前の回答に”貸出例”を出した通りです。
50万円というのは非課税世帯のほぼ貸出上限だからです。
※国民年金世帯を除く。
つまり厚生年金世帯は50万円までは源泉徴収票は必要ありません。
※もっとも年金世帯ですし・・・ま~障害年金含みますから。

こういった老人世帯や女性のシングルマザーのサラ金地獄を防ぐための措置です。
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この回答へのお礼

諸事情により返答が大変遅くなりまして、本当に申し訳ありませんでした。

続けての回答、有難うございます。
貸出例は、年収3分の1だった場合こうなるというだけの事ですよね。
年収を3で割ればいいだけなのでそこは自分でも分かります。
知りたいことが上手く伝わらなくてなんかスミマセン…。
何故、「一社=50万円」で区切ってるのかは分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/04/10 03:05

「①1社で50万円、又は他社と合わせて100万円を超える貸付けを行う場合には、源泉徴収票等の提出を受けることを義務付ける。


そして、
②貸付け額に関わらず、年収等の3分の1を超える貸付けを原則として禁止する。」
という意味です。

■貸出例
年収91万円(非課税世帯)  30万円まで 
年収156万円(非課税世帯) 52万円まで 
年収240万円        80万円まで
年収360万円        120万円まで
年収480万円        160万円まで
年収600万円        200万円まで
年収1000万円       333万円まで
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
後出しで申し訳ないですが、
出来れば何故その意味が正しく、もう一方の意味はあり得ないのかも教えていただけるとありがたいです。

お礼日時:2015/03/05 18:19

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