プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

祖父は健在ですが、
わしが死んだら土地と家をあげるけの!
一回崩して建て直したらえーけの!
と、言われてます。
父も母も承諾済みです。実家は既に一軒家を建てているので、、、父もあたしにやると言ってます。

その際、疑問なんですが、、、

普通は相続するのは父のはずです。どうやったら書面的に貰えるのでしょーか?
贈与という形になるのですか?
亡くなったあとに贈与はできるのですか?
やはり、遺言書に書いてもらっておくべきなのか、、、
もしくは、父が相続せずに、私が相続することができるのですか?
相続税と、贈与税はどちから安くすむのでしょうか、、、
どうするのが1番いいのか、教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 皆様回答ありがとうございます!
    色々な方法があることが分かりました!

    もう一つ質問ですが、
    例えば、遺言書も書かず、養子縁組もせずに、父が相続して私たち夫婦が旦那名義で家を建てかえることは可能なのでしょうか?
    (もちろん、祖父も父も兄も了承済みです!祖母は半年前に他界しましたが、生前、私たち夫婦に家を建て直したらいーよ!と言ってくれていました。)

      補足日時:2015/03/11 15:09

A 回答 (7件)

一番よいのは、ここで質問するよりも専門家に相談する事です


相談内容によって相談先もさまざまです↓
http://allabout.co.jp/gm/gc/407389/

>どうするのが1番いいのか、教えて下さい
とか言われても、質問者さん一族の試算背景もわからない状態で答えようがありません
他の方も「こんな方法がありますよ~」レベルでしか回答されていないと思いますよ
そこを念頭に置かれることをおすすめします

「こんな方法がありますよ~」レベルですが、質問者さんが祖父様の養子になる手段もありますね
お父様と同じ法定相続人になれます↓
あとはプラス遺言書とかですかね
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
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父上がご存命なら本来、あなたには相続権はないのですから、適切な方法で遺言書を書いてもらっておけばよいのではないでしょうか。

生前なら贈与、死後なら相続となりますが、当然贈与税のほうが高いです。
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子が相続放棄をしても、孫が相続人にはなりません。

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一番良いのは、司法書士と税理士のいるような総合事務所へ相談しましょう。


似た資格の行政書士という資格の方がいますが、不動産登記などを行うことはできませんし、行政書士経由で司法書士依頼等をおこなうと、費用が割高となったり、説明の行き違いなどのリスクもあることでしょう。

具体的な話であれば、あなたの名義にするためには、売買・贈与・相続となるでしょう。
どのような場合も不動産登記が必要となりますが、相続が一番安く登記の手続きができるはずです。

売買では、金額の設定次第ではありますが、おじい様に譲渡所得が生まれ、所得税がかかります。安くあなたに売却することでこれを押さえることは可能かもしれませんが、相場より安すぎる売買の場合には、その差額を贈与としてみなされかねません。

贈与では、贈与税の心配が必要です。贈与税は相続税の補完的な意味があるため、相続税より高くなることでしょう。

相続というと、原則法定相続人である必要があります。しかし、遺言書による遺贈という方法でも相続と同じように遺産を貰い受けることが可能です。ただ、その場合には遺言書という書類をおじい様に生前に作成してもらう必要があるでしょう。
法定相続人となる方法もあります。おじい様よりもおじい様の子であるお父様が先に亡くなれば、あなたは相続人となります。しかし、年齢的な順番からそのようなことを考えにくいことでしょう。
あとは、養子縁組を受けることですね。
おじい様とあなたが苗字が同一であれば、養子縁組は悪い話ではないと思います。あなたが結婚しすでに他の苗字を名乗ることを選択していれば、気にしなくてもよいでしょう。
養子縁組というと、実の親との関係を心配されがちではありますが、小さい子を養子にする際の特別養子縁組と異なり、普通養子縁組による養子縁組ですので、実の両親との親子関係をそのままで、養親となるおじい様との親子関係をさらに作るというだけです。

生前に名義変更してもらいたいというのであれば、養子縁組により相続人となることで、贈与税の対象となる贈与であっても、相続時精算課税の適用を受けることで、相続で得たものとして相続時に課税を受けるとしての先延ばしもできます。

おじい様の相続人となりうる人がほかにもいる場合などであれば、いくらおじい様の意思であっても、あなたを悪く言ったり、親族の関係を悪くする可能性があります。おじい様の口から親族に自分の医師とその理由によりあなたへ相続させるために手続きを行うことを説明してもらうことも大切です。
変に逆恨みされてもいけないでしょうからね。

遺言書などによる方法ですと、新しい遺言書にて覆るような遺言内容があれば、それが有効となってしまいます。あなたが書いてもらっても、他の人の要望やおじい様の忘れにより新たに作成されて異なる内容を書かれたら、意味がありませんよね。
そのようなリスクなどからも贈与のほうが無難だと思います。贈与税を払って終了させるというのもあります。税理士に贈与となれば贈与税がいくらぐらいかかるかの試算をしてもらうというのも方法だと思います。

最後に、分割しての贈与との並行も可能です。
古い建物であれば、価値も低いことでしょう。土地や建物の権利というのは、共有持ち分といって、所有権を割合で複数人で持つことが可能なのです。連年贈与という問題が派生する可能性がありますので、税理士のアドバイスを受けて、分散しての贈与を受けるのも方法でしょう。
結果、計画の途中で相続となっても、あなたの権利が含まれる不動産を他の人がほしがることもないでしょうからお父様が相続し、お父様にもしもの時にお父様から相続を受けることもよいでしょう。計画的に贈与で遺産を減らすことで相続税の対策にもなるでしょう。
分割しての贈与の結果の残った部分だけを遺言書で相続させるとしている場合も有効だと思います。

それぞれの方法で一長一短があると思いますので、他人が一番ということは難しいでしょう。いろいろなパターンを検討し、専門家からアドバイスを受け、自己責任でどのパターンがあなた方にとってよさそうかを判断しましょう。
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お爺様の法定相続人は、配偶者であるお婆様(健在なら)とお父様を含むご兄弟(叔父様・伯母さま)になります。



お父様以外にも法定相続人が存在するのであれば、お爺様の意思を明確にするためにも遺言書を作成して貰うのが良いでしょう。
可能であれば全ての法定相続人に立会又は了承を得ておくと、後々の揉め事を避ける事が出来ると思います。

貴方が相続(贈与)を受ける場合は、相続税ではなく贈与税を支払うことになります。


相続税(贈与税)を安く済ませようとするなら、貴方がお爺様と養子縁組をすることです。

そうすれば貴方も法定相続人となり、相続人の数も増える為に税金対策として有効だと思います。
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先ず、お祖父樣に遺言書を作成してもらって下さい、


縁起でもないと仰るかもしれませんが非常に重要な事ですから、
必ず自筆で何を誰にと項目別に作成年月日を記入(間違っても吉日とは書かないように)・自署(姓名を)・押印が必要です、
出来れば費用は少し掛かりますが公証人役場で公正遺言証書にしておけば万全です、
それと隣地(接する全てのお宅・道路)との隣地境界線ははっきりしていますか?、
トラブルが有るんであれば多少の目減りを覚悟してでもきっちりさせておくべきです、
将来に禍根を残さないように、
土地家屋調査士に頼めば費用は掛かりますがきちんとしてくれます、
もし目減りしても新たに登記簿への登記もやってくれるはずです、
土地・家屋の詳しい価格もはじいてもらえるかも?、
諸費用もお祖父樣に甘えて全て整った物を受け継いで下さい、
形は相続になります、
相続税の方が安く付きます、
相続税の金額はこの四月一日から大きく変わります、
念の為に税務署で詳しいことを確認してください、
電話で出来ます。
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お父さんの他相続者がいなければ、


そしてあなたの兄弟もなければ、
お父さんが相続放棄をすればいいんですが、
他の遺産があるとそれはだめでしょうね。
遺書を書いておくのがいいんですが、
書士とか、弁護士の立ち合いが必要ですよ。
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