dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は家族で音楽教室をやっています。ピアノ、ヴァイオリン、声楽、ソルフェージュなど多岐に渡っていることもあり、リーダーである私の母が確固たるポリシーがあるので、音楽教室ではなく、あえて芸術学院と付けたいということで、○○芸術学院という名称で長いことやっています。それを離婚した父親の兄が、何が芸術学院だ。ただの町の教室で、そんな名称を使っていいのかと抗議をしてきました。今、形の無い大学や、小さな規模でも学院という名称を使っているところはたくさんあると思いますが、その名称を使うための条件というのが法的にあるものなのでしょうか?
近いうちに直接、責められ、私の方でも答えなければならないことになっているので、法的に問題があるのかどうかを知りたいのです。どうか、宜しくお願いします!

A 回答 (4件)

私塾で、「学院」を使っても問題ないでしょう。



「学院」を辞書で見ると。。。
・学校の異称。 ミッション・スクールや各種学校の場合が多い。(広辞苑)
・学校。多く、私立学校などで校名として用いられる。(goo辞書: http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/38565/m0u/% …
と載っていますから。。。

また、「学校」は、学校教育法や私立学校法等で、定義していますから、私塾で無暗に「学校」と言う言葉を名称に使うのは良くないかも知れませんが、「学院」なら名称として使っても良いのではないですか。

因み、近所の書道の塾は、「xx書道学苑」と表札が出ています。
「苑」は、学問芸術の集まる所と言う意味があるようです。(goo辞書)
また、我家の英会話塾は、表札は出していませんが、受験生用の熟と間違わないように、「xx英語教室」という名称で、生徒募集しています。

また、「学院」の付く大学でも、「xx学院」大学と載っていますから、「学院」は名称の一部に使っているようです。
例、
・関西学院大学:http://www.kwansei.ac.jp/index.html
・青山学院大学:http://www.aoyama.ac.jp/
・明治学院大学:http://www.meijigakuin.ac.jp/
等々。

多分、抗議して来る伯父さん(?)のイメージとしては、「学院」が名称に付くと、これ等の大学のように思って仕舞うのではないでしょうか。
でも、「株式会社」でも、グローバル企業のような超大企業から、個人商店のような零細企業まであるのですから、「xx芸術学院」といっても、第三者から、とやかく言われる筋合いはないでしょう。

理に適わない事を言う人には、説明しても理解出来ないでしょうから、無視するしかないのでは。。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい解説をありがとうございました。これを参考に私も説明をしようと思います。

お礼日時:2015/03/16 11:09

ないと思います。


問題があるなら、何年もやっている間に行政から指摘があったはずです。
それよりも問題なのは、離婚した父親の兄(あなたにとっては伯父?)が
そんなくだらない抗議をしてくることです。
ご両親の離婚に関して何かトラブルがあったのかもしれませんが、
そんな事を言ってくる原因が何かあるとしたら、
そちらを解決した方がいいのではないでしょうか。
ネットで無料で弁護士に相談できるサイトもありますし、
各地で無料の弁護士相談会も開かれています。
変な嫌がらせをされても生徒さんの手前困りますし、
それも含めて専門家に相談されてはいかがでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。おじは大学教授を退任し、学者で本を何冊も書いている人で、とても偏った考え方をしていて、とても面倒な人です。父も今回は肩を持ってくれてるようなことを言っていますが、兄弟間に確執があって、私がとばっちりを受けてるという面もありますので、放っておきます。でも、不安なのでお聞きしたかったのです。安心しました!

お礼日時:2015/03/16 11:11

無いと思いますよ。

学校法人とか、付けてない限りは。
個人がやってる小さい塾とかでも~学院、とかついてますし。

法律上は、学校教育法による「学校」と誤認させるような名前を付けると
アウトのようです。芸術学院、はその可能性はないのでセーフでしょう。
高校とか、大学とか、専修学校とか付けちゃうとだめかもしれません
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E8%AA%8D% …

バレエ教室なんかだと「アカデミー」「研究所」など好んでつけていますね。

あと、法的に不安なことなら、お住まいの自治体や県で
法律相談日とかがある場合がありますよ。もし近い日に開催日で予約がとれるなら
そういうのを利用するといいです。
せっかくの公的機関だから使わないと損損です。

ちなみにウチの自治体だと司法書士の先生の日と、弁護士の先生の日があり
弁護士の日の方が開催頻度は低いです。
今回の件は、司法書士の先生でも大丈夫そうな内容ですね。

確実な答えが頂けるから、安心のために
または今後不安な時は利用してみてはいかがでしょうか。

日がないなら、県の教育委員会に電話で聞いてしまえばいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。最終的にはっきりしなかったら、聞いてみようと思います。参考になるアドバイスをありがとうごさいました。

お礼日時:2015/03/16 11:15

虚偽記載ではないので、法的には何ら問題ありません。



http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E5%8F%B7
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2015/03/16 11:15

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!