初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

青色申告法人になると減価償却をするときや赤字が出たときに税金面でメリットがあると聞きました。
調べてみたところ、減価償却は価格が30万未満までなら費用にできる、赤字は翌年以降7年間繰り越せるという2点についてはなんとなくわかりました。そのほかの点はよくわかりませんでした。わかった2点だけでも利用していきたいと考えています。

ところで青色申告法人になるためにはどんな手続きが必要なのでしょうか。「青色申告の承認の申請」という書類を税務署へ提出するだけでよいのでしょうか。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

『「青色申告の承認の申請」という書類を税務署へ提出するだけでよいのでしょうか。


⇐そうです。
 ⑴手数料等も不要です。
 ⑵提出期限は
  ①設立事業年度の場合  設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれ              か早い日の前日まで
  ②①以外の場合     事業年度開始の日の前日まで
             
                                        です。


参考にしてください 
国税庁HP   https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。税理士に相談してみようと思います。

お礼日時:2015/03/17 12:06

青色申告法人となるには所定期限までの書類提出、複式簿記での会計処理が必要になります。


こちらを参考にされてはどうでしょうか。
http://kessanshinkoku.net/support/388
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>「青色申告の承認の申請」という書類を税務署へ提出するだけでよいのでしょうか。



 そのとおりです。



>減価償却は価格が30万未満までなら費用にできる

 少額減価償却資産の特例は中小企業で青色であることが条件です。
 ただし、法人税法上一時の費用とした30万円未満の資産でも、
 償却資産税(市町村)の申告は必要となります。
 

>赤字は翌年以降7年間繰り越せる

 たしかに繰越損失の期間は延長されて7年となりましたが、正直7年も赤字を
 繰越すような法人であれば、事業自体の存続がどうか・・と考えます。
 赤字とならないような経営が必要ではないでしょうか?

青色であるメリットはほかにも様々あります。
正規の簿記により記帳しているのであれば、青色の申請をしておいて損はありません。
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法人ってすべて青色申告が義務じゃないですか?青色申告に似た法人会計かな。


法人によっては白色も認められる法人が有るんでしょうか?
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