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身体障害者手帳のもらい方で悩んでます。
交通事故による障害ですので、症状固定してからでないと
身体障害者手帳申請できないと思ってましたが、
六ヶ月経てば申請できると聞きました。

症状固定してなくても申請できるのでしょうか?

申請した場合、示談等に影響出ませんでしょうか?

A 回答 (3件)

基本的に6か月というのは脳血管障害の方の手帳が取れるであろう期間です。


どういった障害かによりますが、骨折や外傷による障害であれば1年です。
脊椎損傷は3か月です。
手帳を取ったと言う事で症状固定とみなされ、医療を受けるのに保険からお金がでなくなった方もいましたので、その辺り良く考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
住まいの窓口では症状固定してからです、と言われました。
病院で待機してるタクシー運転手さんに「もう申請できるはず」といわれたものですから…
>手帳を取ったと言う事で症状固定とみなされ
→そう、怖かったのはこういった点なのです。
もう少し考えてみようと思います。
丁寧な書き込みありがとうございました。

お礼日時:2004/06/25 19:27

私の主人も障害者手帳がもらえるほどの怪我をしました。

がそのときの役場の返事は症状固定してからと言われました。もしかしたら違う場合があるのかもしれません。
それと示談とは相手との事ですよね。たとえば病院に通い完治して元通りになった場合と障害や後遺症が残った場合、増額して弁護士が請求してくれます。
支障と言うより逆にこっちは障害を持ったことでもっと強く相手に言うこともできます。こちらが不利になることはありませんよ。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
やはり窓口では症状固定してからです、と言われました。
病院で待機してるタクシー運転手さんに「もう申請できるはず」といわれたものですから…
>障害を持ったことでもっと強く相手に言うこともできます
→そうですよね!へこんでばかりだったのでこの一言とてもうれしかったです。
丁寧な書き込みありがとうございました。

お礼日時:2004/06/25 19:25

 症状はまだ固定していないのですか?障害の状態によって違うと思います。


 私の住んでいる県では外傷性のものは通常1年間症状固定の期間をおいているようですが、切断したものや人工関節等はすぐ認定されますし、脊髄損傷は6ヶ月間で症状固定とみているようです。
 却下、再提出を覚悟の上ならすぐにでも申請することは可能だと思います。まずは、指定医に相談してみて下さい。主治医が指定医かどうかは県、市福祉事務所、町村役場で確認できます。
 なお判定困難な場合は審議会(専門の医師が判定する)にかけられますので開催予定日によっては早く申請してもメリットがあまりない場合もあります。詳しくはお住まいの市町村窓口でお尋ねください。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
窓口では症状固定してからです、と言われました。
病院で待機してるタクシー運転手さんに「もう申請できるはず」といわれたものですから…
丁寧な書き込みありがとうございました。

お礼日時:2004/06/25 19:22

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