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今年の3月末で退職をし4月から主人の扶養に入る予定のものです。退職後もできるだけ自分で支払えるものは支払いたいのですが税金等の仕組みがいまいちわからないので準備しておかないといけないお金について教えて下さい。
健康保険と年金については主人の会社へ扶養手続きをしてもらうのですが、4月から私に対しては請求がこないという理解で良いのでしょうか。
住民税に関しては前年の収入に応じたものが今年の6月から普通徴収で来年の5月まで続いて完了。という理解で良いですか?ちなみに今年の1月から3月までの収入は100万以下です。勉強不足で申し訳ありませんが教えていただけると助かります。

A 回答 (4件)

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

よくご準備されていて感心しました。
ご質問の内容はお考えのとおりで間違いありません。

あと、私も退職する時にちょっとがっかりしたことがあります。
住民税が現給料から特別徴収されているのであれば、一昨年の
分はまだ全納できていないので、4~5月分を払わなくては
いけません。3月の給与からドサッと引かれるか、別に振込み
依頼がくるかしますので、ご覚悟ください。A^^;)
あと厚生年金、健康保険料などはひと月分遅れて天引きされて
いる場合もあり、最後に二重に天引きされることもあります。

おつかれさまでした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
4月と5月の住民税は会社に確認したところ3月の給与からは引き落とせないとのことでした。
それも踏まえて、2ヶ月分の保険料等引かれるのを考えると3月のお給料は無いものと考えておいたほうが良さそうですね(笑)
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2015/03/16 22:30

>健康保険と年金については主人の会社へ扶養手続きをしてもらうのですが、4月から私に対しては請求がこないという理解で良いのでしょうか


 ・3月分の給与が4月に支払われると思いますが
   そちらから、3月分の健康保険料・厚生年金保険料が引かれます
   あと、5月に支払う予定の住民税も一緒に引かれます
>住民税に関しては前年の収入に応じたものが今年の6月から普通徴収で来年の5月まで続いて完了。という理解で良いですか?
 ・6月に住民税の納付書が郵送されてきます
  支払期限は来年の5月では無く、来年の2月になります
  年額を4分割して、6月、9月、10月、翌年2月、の4回に分けて支払います
>今年の1月から3月までの収入は100万以下です
 ・退職後、今年働く予定が無いのなら
  明年になってから、確定申告をして下さい(還付申告になるので1月から申告可能)
  支払った所得税は全額戻ってきます・・住民税の申告も同時に終了します
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。説明が足らずすみません。私の会社は給料が前払いの為、4月の給与はないんです。
確定申告したほうが良いのですね!
ありがとうございました!!

お礼日時:2015/03/17 07:29

>4月から私に対しては請求がこないという理解で良いのでしょうか。


お見込みのとおりです。

>住民税に関しては前年の収入に応じたものが今年の6月から普通徴収で来年の5月まで続いて完了。
お見込みのとおりです。
ただし、3月までの合計収入が93万円~100万円(市によって違う)を超えると、住民税(均等割。5000円)がかかります。

>ちなみに今年の1月から3月までの収入は100万以下です。
前に書いたとおりです。
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この回答へのお礼

早速お返事いただきありがとうございました!
市のホームページも見てみようと思います。

お礼日時:2015/03/16 21:17

>4月から主人の扶養に入る…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですから 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>健康保険と年金については主人の会社へ扶養手続きをしてもらうのですが、4月から私に対しては請求…

退職後、再就職するのかどうかお書きでありませんが、要件を満たすのならね。

>住民税に関しては前年の収入に応じたものが…

住民税も所得税も個々人に課せられるものであって、俗に言う“扶養”とは関係ありません。
今までどおりで、給与天引きだったものが、銀行引き落としかその都度現金で払いにいくかに代わるだけです。

>今年の1月から3月までの収入は100万以下…

12月まであと 9ヶ月もあるのに、3ヶ月でどうのこうの言っても何の意味もありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

説明不足ですみません。出産育児の為、再就職はいまのところ考えていません。詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2015/03/16 21:15

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