A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
会社の決算日を3月31日と仮定します。
>この決算賞与ですが、事前に社員に支払日や内容を”通知”しなければいけないようです。
>一連の手続きに不備があった場合税務署からどのような処分をうけることになるのでしょうか?
>通知も口頭より書面でサインをもらっておいたほうがいいようなのですが…。
>支払いも期末の翌月でも可能なようですが、できるなら期末までにしはらったほうがいいのでしょうか?
当期の決算賞与を社員に支払って、それを当期の損金に算入するためには、
1.遅くとも翌期の4月末日までに当期の決算賞与を支払わなくてはなりません。
2.翌期の4月に当期の決算賞与を支払う場合は、3月31日までに社員に支払予定日と支払内容を”通知”することによって、会社の債務を確定しなければなりません。もし、この手続きに不備があると、損金算入は認められないことになります。
3.ただし、3月31日までに社員に支払うのであれば、社員に事前に”通知”をする必要はありません。文句なしに、損金算入が認められます。
なお、”通知”は口頭で行うよりも書面で行って証拠を残す方がベターです。書面で通知をして社員のサインをもらっておけば、なおベターでしょうが、そこまでしなくても良いでしょう。(不安なら、サインをもらっておいて下さい)
No.2
- 回答日時:
税務署としては、決算後に決算賞与の支払いがあった場合には、決算後に利益がでることが分かってから利益調整のために支払を決定したのではないかと必ず疑います。
税務調査の際には、いつ、どのように事前通知したかを必ず問われることになります。
その際に口頭で全員に伝えたましたでは証拠を提示することができないため、どうしても翌月に支払う場合にはそこまでを想定して、あえて事前に伝えた事が明確になるように伝えた日付、金額の証拠が残るような書類を残しましょう。
もちろん資金繰り的に可能であれば期末までに振込で支払うのが間違いないのは明白です
No.1
- 回答日時:
手続きに不備のあった場合には、損金算入が否認されます。
通知の事実を書面で残すのは、そのほうが強い証拠になるためです。支払は、期末の翌月であればそれでも差し支えありません。
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