A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
>大体10万円くらいかかると目にしました…
まあ誰でも彼でも 10万円というわけではないですけど、当たらずとも遠からずといったところです。
内訳は、
・当年分所得税 (国税)・・・63万 × 10.21% = 64,300円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分市県民税 (住民税)・・・45万 × 10% = 45,000円
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>この負担額は年に一回払うのでしょうか…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりです。
1ヶ月単位でものをいうのではありません。
・所得税・・・親がサラリーマン等ならその年の年末調整で精算、
自営業等なら翌年 3/15 までに確定申告。
・市県民税・・・親がサラリーマン等なら翌年 6月~翌々年 5月まで 12等分して給与天引き、
自営業等なら翌年 6月~翌々年 1月までの間で 4回分納 (自治体によって違う人もある)。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
10万円は年額ですが、申請に基づき給料から天引きされる
税金(所得税)が変わってきます。
どうやって生活しているか?
親御さんに尋ねてみてください。
労働の大変さが分かってきましたね!
あなたは下記の特定扶養親族にあたると思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
扶養控除額として
所得税で63万円
住民税で45万円
が給与所得より控除されることで税金が軽くなります。
所得税の税率は収入により変わりますので、
5%の場合は3.15万円、10%の場合は6.3万円....といった
感じで、税金の負担が減ります。
住民税の場合は一律10%ですので4.5万円の軽減になります。
ですので、所得税率10%の場合は6.3万+住民税4.5万で
年10.8万円の軽減の有無があなたの年収で決まるのです。
余談ですが、あなたも年収を103万円を超えると
税金を払うことになります。
学生さんですと勤労学生控除というのがあるので、
130万円までは税金はかかりませんが、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
130万円を超えると、
所得税、住民税に加えて
扶養家族の条件をはずれて
国民健康保険料も払わなくては
ならなくなります。
大変でしょう!
がんばってください。
No.3
- 回答日時:
差額10万というのは年額です。
その額を年1回だけ払う人もいれば、月々に分割して払う(イメージ)の人もいます。>学生(正社員も?)がアルバイトして年収103万円を超えると扶養から外れて親の税金の負担がかかるというのを・・・
「親が子供を対象として扶養控除を受けている状態」をスタートラインとして見てしまうと、子供が扶養を外れると親の税負担が増えるように見えてしまうのは仕方ありません。しかし、
「扶養控除」とは「所得の少ない人を扶養する人の税負担を軽くしてあげましょう」ということなのですから、扶養控除を受けていない状態を出発点として考えるべきです。そうすれば、子供が扶養を外れた場合、「親の税負担が増える」のではなく、「今まで軽くなっていた税負担がもとに戻る」だけのことです。世の親達はどうやって生活してるのでしょうか、という心配は無くなります。
もっとも、税負担の問題を抜きにして、親のスネをかじる子供は大勢います。それは扶養控除とは別問題です。
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