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平成26年3月に前職場を退職し、現在無職で収入はありません。その際退職金をもらいました。
今年確定申告をしないといけないことを知らず、先ほど書類に目を通していて確定申告しなければいけないことに気がつきました。
今からでも確定申告は税務署に行けばできますか?
お金のことに関してあまり知識がなくておしえていただきたいです。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

Moryouyouと申します。

よろしくお願いします。

私も一昨年6月退職しまして、昨年、確定申告しました。

あなたの場合、年末調整が済んでいないので申告すると
おそらくそれなりの金額を還付してもらえるはずです。

それを還付申告と呼んでいて、いつでもできます。

必要な書類は、
①昨年3月で退職された後にもらった源泉徴収票
②退職後に支払った社会保険料の支払証明書
 例えば、
 国民年金保険
 国民健康保険
 任意継続保険
 といった保険料の控除証明書とか支払証明書とか
 名称ついた郵送物です。
③その他
 それまで年末調整で提出していた証明書類
 生命保険料控除証明
 地震保険料控除証明など

 住宅借入金の控除もこれまで受けていれば
 それも還付申告で手続きすることになります。

昨年3月以降、特に収入がないのであれば、
源泉徴収票で引かれている源泉徴収税はほとんど
還付されるでしょう。

さらに退職金で引かれている源泉徴収税や
株などの投資で出た利益から引かれている
税金からも還付を受けられるかもしれません。

その場合は退職金の源泉徴収票も必要です。

この還付申告をすることで今年6月から引かれる
住民税も軽減されます。
(非課税となるかもしれません。)

以下のホームページにて上記の金額を入力することで
申告書類は作成できます。
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl

土日はさすがに税務署もお休みなので、
試しにやってみるのもよろしいかと思います。

こちらで上記の金額を開示していただければ、
概算の還付金も回答できますよ。
(あくまで概算ですが。)

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
あなた様の回答で少し安心しました。私の
場合お金が返ってくるんですね。
持参書類も大変参考になりました。保険や年金の支払い証明書を今から探そうと思います。(捨ててはいないはず…)
住民税も軽減されるんですね。また勉強になりました。

お礼日時:2015/03/27 17:08

>今年確定申告をしないといけないことを知らず、先ほど書類に目を通していて確定申告しなければいけないことに気がつきました。


いいえ。
貴方に確定申告の義務はありません。
ただ、貴方は年末調整されていませんので、確定申告すれば給料から引かれた所得税の一部もしくは全額還付されます。
源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って、税務署に行けばいいです。
貴方は還付の申告なのでいつでもできます

また、退職金は会社に「退職所得の受給に関する申出書」を提出してあれば、税金の処理は済んでいます。
もし、提出していなかったなら、税金引かれ過ぎなので、確定申告すれば税金還付されます。
退職所得は、控除額が大きいので、税金かからないことが多いです。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
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この回答へのお礼

わかりやすいご回答ありがとうございます。いつでもできるとわかり安堵しております。善は急げと言いますので来週には必要な書類を持って税務署へ行きたいと思います。

お礼日時:2015/03/27 20:36

確定申告はいつでもできます。

申告期間があるのは、申告により発生する所得税の納付期限のためです。したがって遅く申告した場合は、当然その結果所得税の納付も遅くなりますので、日数に応じた延滞利息がかかってきます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
今まで会社任せでここにきて焦ってしまいました。税金や確定申告に関することもっと勉強しなければいけませんね。
今日は税務署に行けないので週明けに行きたいと思います。

お礼日時:2015/03/27 15:09

No.2です。



No.3さんの回答で期限後申告2週間、、がない、、とか。

私も、間違って理解してたようです。

正しいことが分かって良かったですね。

私も、安心しました。

やはり、「餅は餅屋」ですから、税務署に尋ねられるのが一番ですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。今回大変勉強になりました。来週、税務署に行こうと思います。

お礼日時:2015/03/27 14:44

>書類に目を通していて確定申告しなければいけないことに気がつきました。



具体的に、申告しなければならない理由はなんですか。昨年3月に退職以降、昨年中に所得はあったのでししょうか。退職後に所得がなければ、所得税は還付される見込みが高く、確定申告の義務はない可能性が高いですよ。今年以降、5年以内なら還付申告が可能です。

退職金についても、源泉徴収されていますから、申告は義務ではありません。ただ、「退職所得に関する受給の申告書」を提出していなければ20.42%もの税金が徴収されたままになっていますから、その還付を受けるための申告も必要です。(義務ではありません)

もし、申告の義務があった場合でも、今からでもできます。早い方がいいです。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。私は知識がなくて恥ずかしいんですが、退職時にもらったプリントに今年確定申告をしてくれということが書いてありました。なのでなぜ確定申告が必要なのかはわかりません。
私は退職以降に所得はありません。
「退職所得に関する受給の申告書」は提出しておりません。
来週に税務署に行こうと思います。

お礼日時:2015/03/27 14:41

>先ほど書類に目を通していて確定申告しなければいけないことに…



それでその確定申告は、所得税を納めることになるのですか。
それとも前払いしすぎた分を返してもらうための確定申告ですか。

所得税を納めるのなら、法定申告期限の翌日 (今年は 3/17) から利息分として「延滞税」のカウントが始まっていますが、まだ 10日過ぎたばかりですので端数切り捨てで実際には延滞税も発生しません。
週明け早々にでもどうぞ。

なお、期限後申告に 2週間などというくくりはありません。
1年後でも 2年後でも期限後申告は期限後申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

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一方、所得税を返してもらうための確定申告なら、これはもともと期限というものがありません。
強いていうなら、5年間という限度はありますが、5年以内ならいつでも良いのです。

とはいえ、返してもらうのを遅くしたからといって、利息が大きく膨らんで雪だるまになって返ってくる・・・なんてことはありません。
利息は付きませんので、1日でも早くどうぞ。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。私は知識がなくお恥ずかしいんですが、所得税を払うのか返してもらえるのかわかりません。源泉徴収票では源泉徴収税は引かれておりました。
今日は税務署には行けないので週明けに行きたいと思います。

お礼日時:2015/03/27 14:28

2週間以内であれば期限後申告として扱われ何の影響も



ありません。15日から2週間と言えば、今日ですね。

そのまま知らない顔をしておくと、悪徳脱税と見なされる場合もあり、

本来なら100万だった税金が140万徴収されます。

急いで税務署へ!!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
悪徳脱税はダメですね。私ももっと早く気がつけば良かったです。反省。

お礼日時:2015/03/27 14:18

>今からでも確定申告は税務署に行けばできますか?



できますよ

ネットで書類を作って印刷、提出でもいいですし
https://www.keisan.nta.go.jp/h26/ta_top.htm#bsctrl
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。素早く回答して下さり助かります。

お礼日時:2015/03/27 14:16

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