性格いい人が優勝

装置ではなくパーツ単位での製品を登録しようとしています。
普通なら実用新案で出願するのが一般的なようですが、特許で出願したほうが良いのではないかと
迷っています。
その理由は、
1.特許での保護期間が20年、実用新案だと10年
2.申請するのは間違いないが、申請後売り込みに成功した場合だけ特許庁への支払いを続け
買い手が無かった場合に断念するケースでは特許出願のみ¥15,000、
実用新案¥14,000+¥2,200x3=¥20,600と実用新案の方が高い。
3.実用新案では申請=登録となり審査抜きで登録となるが権利問題が発生した場合、
実用新案技術評価書の請求が必要となり更に¥43,000必要なこと。
4.特許の場合、審査請求が必要だが当方は審査料が免除される対象なので、出願のみだと総額
¥15,000で完了出来る事。
・・・特許に詳しい方、どうでしょうか?

A 回答 (1件)

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特許法第46条(注)
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukuj …

安い実用新案で申請して様子見で特許に切り替えるという手もあります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ですが、当方の趣旨を理解されていない回答ですのでベストアンサーはなしです。

お礼日時:2015/04/07 02:28

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